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5 交通事件と一般事件 III-8表は,検察庁における処理区分の割合を,全事件,一般事件,交通事件のそれぞれについて見たものである。昭和57年においては,全事件では,公判請求の比率が4.5%,略式命令請求が68.7%,不起訴が9.4%となっている。一般事件では,公判請求が22.5%,略式命令請求が18.6%,不起訴が21.8%であるが,交通事件について見ると,業過ては,公判請求が1.9%,略式命令請求が62.1%,不起訴が25.2%,道交違反では,公判請求が0.6%,略式命令請求が83.0%,不起訴が2.4%となっている。交通事件全体で見ると,公判請求が0.8%,略式命令請求が79.0%,不起訴が6.8%となっており,一般事件と交通事件との間には大きな相違が認められる。
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