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2 覚せい剤事犯 (1)全般的動向
すでに述べたように,覚せい剤事犯は昭和20年代後半から30年代初めにかけて第1の流行期が見られたが,その後,長期間ほぼ鎮静化していた。しかし,45年以降再び増加し,罰則強化の法改正が行われた翌年の49年には,いったん減少したものの,その後は増加の一途をたどり,57年には,前年に比べて検挙件数で1,376件,検挙人員で1,388人増加して,検挙件数3万8,231件,検挙人員2万3,719人と第2の流行期の最高の数を記録している。 I-50表は,最近5年間における覚せい剤事犯の態様別検挙人員を見たものである。密製造事犯は逐年減少しており,昭和57年は検挙者がなく,密輸出入事犯も53年の108人から減少傾向を示し,57年では前年と同数の54人となっている。これに対し,使用事犯及び所持事犯は増加傾向にあり,特に,使用事犯の増加が著しく,57年では全検挙人員の46.4%を占めるに至っている。 I-50表 覚せい剤事犯の態様別検挙人員 次に,覚せい剤の押収量を見ると,昭和55年の約156.1kgを最高にして,56年は約142.1kg,57年では118.159kgと減少している。覚せい剤は,一般に知られているように中枢神経興奮作用を持つ薬物で,眠気や疲労感の消失,気分高揚,自信増大等の効用を有するが,副作用も著しく,また,精神的依存度が強く,耐性も形成されやすい。覚せい剤の連用により慢性中毒者になると,幻覚・妄想を主とする精神分裂病類似の中毒性精神病が発症し,錯乱状態となって発作的に他人に重大な危害を加えることがある。また,後遺症としての再現症状(フラッシュ・バック)でも,異常行動に出ることがあるとされている。覚せい剤濫用の弊害は,このように,その薬理作用のもたらす幻覚・妄想に起因する発作的な異常行動による犯罪の危険性が高いことにとどまらず,覚せい剤の入手資金を得るための窃盗,恐喝,強盗などの犯罪を誘発させ,社会に極めて大きな害悪を及ぼしている。I-51表は,最近3年間における覚せい剤関連犯罪の検挙人員を見たものである。昭和57年の検挙人員は416人で,前年より271人減少しているが,殺人が16人,放火が26人,強盗が11人などと重大犯罪は,必ずしも減少。していない。このうち,薬理作用による犯罪は総数の57.9%であるが,住居侵入,傷害・暴行等の粗暴犯の占める比率が高く,また,入手目的による犯罪では,窃盗が124人で最も多くなっている。 I-51表 罪名別覚せい剤関連犯罪の検挙人員 最近の覚せい剤事犯の特徴的な傾向として,[1]覚せい剤は韓国を中心とする外国から密輸入され,国内で密売されているが,その中心となっているは暴力団であること,[2]濫用者は一般市民層,特に,少年,家庭の主婦にまで広がっていること,[3]覚せい剤の持つ精神的依存性の強さから,いったんその使用を中止しても,再び使用を始める者が多いことなどが挙げられる。(2)暴力団の関与と密輸入の実態 暴力団の資金源としては,一応合法企業と言い得るものもあるが,主要なものは,覚せい剤の密売,売春,賭博などの非合法活動によるものである。特に,覚せい剤の密売は,少量でばく大な利益を得ることができるため,組織ぐるみで覚せい剤を密輸入し,密売を行っている暴力団も少なくない。 I-52表は,昭和48年以降における覚せい剤事犯の検挙人員に占める暴カ団関係者数を見たものである。検挙人員は49年に減少したが,50年以降は増加を続けており,55年に1万人を超え,57年には1万1,096人(前年より161人増)となっている。一方,全検挙人員中に占める暴力団関係者の比率は,わずかながら低下してきているが,これは覚せい剤が一般市民層に広く浸透していることを意味するものであろう。また,57年の過失犯を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯を合わせた暴力団関係者の検挙人員は,5万2,275人であり,これを罪名別に見ると,覚せい剤事犯の占める比率は21.2%で,前年の20.8%に比べて上昇しており,55年以降罪名別検挙人員では,傷害を上回って,引き続き第1位となっている。 I-52表 暴力団関係者の覚せい剤事犯検挙状況 暴力団関係者からの覚せい剤の押収量を見ると(II-12表参照),昭和57年では全押収量の47.4%で,前年の59.7%に比べて減少しているが,依然として全押収量の半数近くを占めており,覚せい剤に対する関与の深さを示している。また,密輸入事犯の検挙人員に占める暴力団関係者の比率は,48年の46.4%から低下して,56年は24.5%,57年では18.6%となっている。このように,最近密輸入事犯により検挙される暴力団関係者の比率は低下しているが,これは暴力団が組織一体となって,ますます巧妙に密輸入をするとともに,暴力団関係者以外の者に資金を提供し,あるいは,それらの者を運び屋として利用するなどの手段を講じて検挙を免れているためと思われる。昭和57年に密輸入事犯で押収された覚せい剤は73.1kgで,前年の102.8kgに比べて減少している。密輸入された覚せい剤の供給地別では,韓国が主要な供給地であることはここ数年とも変化はなく,57年では全密輸入量の94.0%を占めている。しかし,55年,56年にかなりみられた台湾からの密輸入は57年に減少し,55年,56年にはみられなかった香港からの密輸入の覚せい剤が,再び押収されていることが注目される(警察庁保安部の資料による。)。 (3)少年,主婦の濫用者の増加 最近,覚せい剤の濫用が一般市民層に広がっているが,特に,少年及び家庭の主婦の濫用者の増加は注目される。 I-53表 覚せい剤事犯少年の検挙人員 I-53表は,覚せい剤事犯の検挙人員に占める少年の状況を見たものである。少年の検挙人員は毎年増加を続け,昭和57年では2,769人と最高の数となっており,全検挙者中に占める少年の比率も逐年上昇し,57年では11.7%に達している。覚せい剤の供給源が暴力団と関係のあることが多いこと,その価格がシンナー等の有機溶剤に比べて高価であることなどから,覚せい剤の少年層への浸透は,暴力団と接触を深める少年の増加,覚せい剤の入手資金を得るために起こされる非行の増加等憂慮される多くの問題を提起している。 また,家庭の主婦の検挙人員も増加傾向を見せており,昭和57年には前年より26人増の533人で,53年の検挙人員の約2倍となっている。主婦の濫用者の増加は,家庭の崩壊につながるものであり,少年の増加と同様に憂慮される問題である。 (4)覚せい剤事犯者に対する処遇
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