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 昭和58年版 犯罪白書 第1編/第3章/第1節/2 

2 覚せい剤事犯

 (1)全般的動向
 すでに述べたように,覚せい剤事犯は昭和20年代後半から30年代初めにかけて第1の流行期が見られたが,その後,長期間ほぼ鎮静化していた。しかし,45年以降再び増加し,罰則強化の法改正が行われた翌年の49年には,いったん減少したものの,その後は増加の一途をたどり,57年には,前年に比べて検挙件数で1,376件,検挙人員で1,388人増加して,検挙件数3万8,231件,検挙人員2万3,719人と第2の流行期の最高の数を記録している。
 I-50表は,最近5年間における覚せい剤事犯の態様別検挙人員を見たものである。密製造事犯は逐年減少しており,昭和57年は検挙者がなく,密輸出入事犯も53年の108人から減少傾向を示し,57年では前年と同数の54人となっている。これに対し,使用事犯及び所持事犯は増加傾向にあり,特に,使用事犯の増加が著しく,57年では全検挙人員の46.4%を占めるに至っている。

I-50表 覚せい剤事犯の態様別検挙人員

 次に,覚せい剤の押収量を見ると,昭和55年の約156.1kgを最高にして,56年は約142.1kg,57年では118.159kgと減少している。
 覚せい剤は,一般に知られているように中枢神経興奮作用を持つ薬物で,眠気や疲労感の消失,気分高揚,自信増大等の効用を有するが,副作用も著しく,また,精神的依存度が強く,耐性も形成されやすい。覚せい剤の連用により慢性中毒者になると,幻覚・妄想を主とする精神分裂病類似の中毒性精神病が発症し,錯乱状態となって発作的に他人に重大な危害を加えることがある。また,後遺症としての再現症状(フラッシュ・バック)でも,異常行動に出ることがあるとされている。覚せい剤濫用の弊害は,このように,その薬理作用のもたらす幻覚・妄想に起因する発作的な異常行動による犯罪の危険性が高いことにとどまらず,覚せい剤の入手資金を得るための窃盗,恐喝,強盗などの犯罪を誘発させ,社会に極めて大きな害悪を及ぼしている。I-51表は,最近3年間における覚せい剤関連犯罪の検挙人員を見たものである。昭和57年の検挙人員は416人で,前年より271人減少しているが,殺人が16人,放火が26人,強盗が11人などと重大犯罪は,必ずしも減少。していない。このうち,薬理作用による犯罪は総数の57.9%であるが,住居侵入,傷害・暴行等の粗暴犯の占める比率が高く,また,入手目的による犯罪では,窃盗が124人で最も多くなっている。

I-51表 罪名別覚せい剤関連犯罪の検挙人員

 最近の覚せい剤事犯の特徴的な傾向として,[1]覚せい剤は韓国を中心とする外国から密輸入され,国内で密売されているが,その中心となっているは暴力団であること,[2]濫用者は一般市民層,特に,少年,家庭の主婦にまで広がっていること,[3]覚せい剤の持つ精神的依存性の強さから,いったんその使用を中止しても,再び使用を始める者が多いことなどが挙げられる。
 (2)暴力団の関与と密輸入の実態
 暴力団の資金源としては,一応合法企業と言い得るものもあるが,主要なものは,覚せい剤の密売,売春,賭博などの非合法活動によるものである。特に,覚せい剤の密売は,少量でばく大な利益を得ることができるため,組織ぐるみで覚せい剤を密輸入し,密売を行っている暴力団も少なくない。
 I-52表は,昭和48年以降における覚せい剤事犯の検挙人員に占める暴カ団関係者数を見たものである。検挙人員は49年に減少したが,50年以降は増加を続けており,55年に1万人を超え,57年には1万1,096人(前年より161人増)となっている。一方,全検挙人員中に占める暴力団関係者の比率は,わずかながら低下してきているが,これは覚せい剤が一般市民層に広く浸透していることを意味するものであろう。また,57年の過失犯を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯を合わせた暴力団関係者の検挙人員は,5万2,275人であり,これを罪名別に見ると,覚せい剤事犯の占める比率は21.2%で,前年の20.8%に比べて上昇しており,55年以降罪名別検挙人員では,傷害を上回って,引き続き第1位となっている。

I-52表 暴力団関係者の覚せい剤事犯検挙状況

 暴力団関係者からの覚せい剤の押収量を見ると(II-12表参照),昭和57年では全押収量の47.4%で,前年の59.7%に比べて減少しているが,依然として全押収量の半数近くを占めており,覚せい剤に対する関与の深さを示している。また,密輸入事犯の検挙人員に占める暴力団関係者の比率は,48年の46.4%から低下して,56年は24.5%,57年では18.6%となっている。このように,最近密輸入事犯により検挙される暴力団関係者の比率は低下しているが,これは暴力団が組織一体となって,ますます巧妙に密輸入をするとともに,暴力団関係者以外の者に資金を提供し,あるいは,それらの者を運び屋として利用するなどの手段を講じて検挙を免れているためと思われる。
 昭和57年に密輸入事犯で押収された覚せい剤は73.1kgで,前年の102.8kgに比べて減少している。密輸入された覚せい剤の供給地別では,韓国が主要な供給地であることはここ数年とも変化はなく,57年では全密輸入量の94.0%を占めている。しかし,55年,56年にかなりみられた台湾からの密輸入は57年に減少し,55年,56年にはみられなかった香港からの密輸入の覚せい剤が,再び押収されていることが注目される(警察庁保安部の資料による。)。
 (3)少年,主婦の濫用者の増加
 最近,覚せい剤の濫用が一般市民層に広がっているが,特に,少年及び家庭の主婦の濫用者の増加は注目される。

I-53表 覚せい剤事犯少年の検挙人員

 I-53表は,覚せい剤事犯の検挙人員に占める少年の状況を見たものである。少年の検挙人員は毎年増加を続け,昭和57年では2,769人と最高の数となっており,全検挙者中に占める少年の比率も逐年上昇し,57年では11.7%に達している。
 覚せい剤の供給源が暴力団と関係のあることが多いこと,その価格がシンナー等の有機溶剤に比べて高価であることなどから,覚せい剤の少年層への浸透は,暴力団と接触を深める少年の増加,覚せい剤の入手資金を得るために起こされる非行の増加等憂慮される多くの問題を提起している。
 また,家庭の主婦の検挙人員も増加傾向を見せており,昭和57年には前年より26人増の533人で,53年の検挙人員の約2倍となっている。主婦の濫用者の増加は,家庭の崩壊につながるものであり,少年の増加と同様に憂慮される問題である。
 (4)覚せい剤事犯者に対する処遇
ア 検察の処理
 I-54表は,覚せい剤事犯の第1の流行期である昭和26年以降と第2の流行期のうち48年以降について,検察庁の処理の状況を見たものである。起訴率は,第1の流行期で最も高いのは,29年及び30年の63.3%であるが,第2の流行期では,いずれの年次でもそれを上回っており,52年以降は80%を超え,57年では89.2%となっている。この起訴率は,57年の業過を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯の各起訴率(覚せい剤事犯を除く。)の57.7%及び74.8%と比較すると,著しく高率である。次に,起訴人員のうち,公判請求人員を見ると,48年の法改正により,実質犯の法定刑が懲役のみ(情状により罰金を併科)に限定されたため,それ以降は起訴人員のほとんどが公判請求されている。

I-54表 覚せい剤事犯の検察庁処理状況

 このように,覚せい剤事犯の起訴率及び公判請求率が極めて高いことは,この種事犯に対して検察が厳しい姿勢で臨んでいることをうかがわせる。
イ 科刑と執行猶予
 I-55表は,第一審裁判所において覚せい剤事犯により懲役刑に処せられた者について,刑期別構成比及び執行猶予率を見たものである。刑期別構成比では,第1の流行期は1年未満の者の占める比率が高く,32年の69.6%を除いて,各年次とも70%を超えている。第2の流行期でも1年未満の者の占める比率は高いが,50年に70%を超えてからは低下しており,56年では51.4%となっている。また,1年以上2年未満の者の占める比率は,第1の流行期では32年の23.7%が最も高いのに対し,第2の流行期では,50年の21.8%を除いて,各年次とも25%を超えており,55年は34.9%,56年は40.2%と上昇している。覚せい剤取締法は48年に罰則が強化されて,麻薬取締法とほぼ同じ罰則となっているので,麻薬事犯の流行期の39年(麻薬取締法が改正され罰則が強化された翌年)と比較して見ると,麻薬事犯では2年以上の者が43.7%と高い比率を占め,1年未満の者は19,7%にすぎない。覚せい剤事犯に対する刑期は,最近やや長くなっていることが認められるが,56年においても,2年以上の者の占める比率は8.4%と低く,過半数の者は1年未満の刑を言い渡されているなど,麻薬事犯に比べれば,依然として短期刑に集中していると言えよう。次に,執行猶予率では,第1の流行期においては,27年の66.9%から低下して,32年には31.4%となっている。第2の流行期は,51年の59.5%を最高にその後低下しているが,55年でも50%を超えており,56年で初めて50%を割っている。麻薬事犯の流行期における執行猶予率が20%ないし30%台であったことと比べても,執行猶予率が高いことが分かる。

I-55表 覚せい剤事犯の通常第一審刑期別構成比及び執行猶予率

 このように,覚せい剤事犯に対する科刑状況は,漸次厳しくなりつつあるようにうかがえるとしても,麻薬事犯に対する科刑ほどには法改正による罰則強化の成果が明らかな形では現れておらず,比較的短期刑に処せられる者が多く,執行猶予率もいまだに高い水準を維持していると言うことができる。
ウ 執行猶予と再犯
 覚せい剤事犯で執行猶予の言渡しを受けた者で,覚せい剤事犯の再犯により執行猶予を取り消された者について,法務省が集中管理するいわゆる電算化犯歴により,その実情を調査したものが,I-56表である。対象は,業務上過失致死傷犯歴を除外して抽出した50万人中,覚せい剤事犯及び窃盗の犯歴保有者である。窃盗についても調査したのは,最近における執行猶予者の人数が近接している上,その同一罪名の再犯による取消率が,覚せい剤事犯に次いで高率を示しているからである(昭和57年版犯罪白書,第1編第4章電算化犯歴による刑執行猶予者の再犯の分析参照)。なお,執行猶予の取消状況は,昭和56年12月31日までに裁判が確定した者のうち,58年3月31日現在で執行猶予が取り消されて電算機に入力されている者を対象とした。
 覚せい剤事犯で執行猶予を言い渡された者のうち,同一罪名(覚せい剤事犯)の再犯により執行猶予を取り消された者は,第1の流行期では,昭和29年の10.1%が最も高く,他の年次はいずれも10%以下である。これに対し,第2の流行期では,48年の12.9%が最も低く,51年までは各年とも15%前後であるが,52年からは20%近くまで上昇し,執行猶予期間未経過の者を含む55年ですでに20.2%と,5人に1人が覚せい剤事犯の再犯で取り消されている。これを窃盗と比較して見ると,第1の流行期では,覚せい剤事犯の取消率の方が低いが,第2の流行期の49年以降では,覚せい剤事犯の取消率の方が高く,最近ではその差も大きくなる傾向にある。

I-56表 覚せい剤事犯及び窃盗の再犯(同一罪名)による執行猶予取消人員及び取消率    (昭和27年〜32年,48年〜56年)

エ 新受刑者と再犯
 I-57表は,覚せい剤事犯新受刑者中の再入受刑者で,前回の刑の罪名も覚せい剤事犯であった者について見たものである。覚せい剤事犯新受刑者は逐年増加しているが,そのうち,前刑の罪名が覚せい剤事犯であった再入受刑者は,実数も,再入者中に占める比率も一貫して増加しており,昭和57年では,2,610人,55.9%と過半数を占めている。