第4節 少年刑務所における処遇 昭和55年においては,年間4万7,523人の少年が家庭裁判所から検察官に送致されて刑事事件の対象となったが,その大多数は罰金刑となり,懲役・禁錮に処せられた者は,55年の通常第一審において666人,うち,実刑を言い渡された者は140人である。 ところで,少年犯罪者に対しては,その教育可能性と将来性にかんがみ,自由刑の場合でも,不定期刑が適用される場合が多く,また,懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,成人受刑者と分離して,少年刑務所又は成人刑務所内の特に設けた場所でその刑が執行されている。この場合,少年が20歳に達しても,成人刑務所に移送することが処遇上適当でないと認められるときは,26歳に達するまではそこでの執行を継続することができることとなっている。
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