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 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第3章/第3節/4 

4 監置に処せられた者の処遇

 監置は,法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定に基づく制裁である。監置に処せられた者は,行刑施設に附設された監置場に留置される。昭和56年における収容延べ人員は,男子137人,女子10人で,前年に比べて,男子48人,女子4人の減少となっている。監置に処せられた者の処遇は,面会,通信,自衣の着用等の制限を除いては,未決拘禁者に準じて行われている。