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 昭和57年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/1 

第1編 犯罪の動向

第1章 昭和56年の犯罪の概観

第1節 刑法犯の概況

1 概  説

 昭和56年における我が国の刑法犯の認知件数は,192万5,796件であるが,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯(以下「業過を除く刑法犯」という。)は,146万2,010件である。前年差で,刑法犯は11万3,041件(6.2%),業過を除く刑法犯は10万6,036件(7.8%),それぞれ増加している。
 昭和56年の刑法犯検挙人員は90万4,609人(うち,少年が23万5,992人,構成比26.1%),業過を除く刑法犯検挙人員は41万6,672人(うち,少年が18万4,858人,構成比44.4%)であり,前年差で,刑法犯は3万4,843人(4.0%),業過を除く刑法犯は2万6,478人(6.8%),それぞれ増加している。
 戦後における刑法犯の認知件数及び検挙人員の推移は,I-1図及びI-1表に示すとおりである。業過を除く刑法犯の認知件数について見ると,昭和23年及び24年の約160万件をピークとして,その後,若干の起伏はあるが全体的には減少傾向を続け,48年に約119万件と戦後の最低を記録した後,49年から53年まで5年間連続して増加し,54年にはやや減少したものの,55年から再び増勢に転じ,56年には約146万件になり,戦後第3位の認知件数を記録するに至った。なお,業過は戦後一貫して増加し,45年に約65万件のピークに達した後,46年から減少傾向に転じ,50年の約44万件まで減少し,その後おおむね43万ないし44万件台を維持していたが,54年から増勢に転じ,56年には46万件を超えるに至った。この業過を含めた全刑法犯は,50年から53年まで連続4年間増加を続け,54年にはやや減少したものの,55年から再び増加に転じ,56年には約192万6,000件と業過がピークに達した45年の約193万2,000件に次いで戦後第2位の認知件数を記録するに至った。国の犯罪水準を示す犯罪発生率は,一般に,交通犯罪を除く犯罪認知件数の人口10万人当たりの比率で表されるので,業過(その約99%は交通関係の業過である。)を除く刑法犯の人口比を見ると,49年以降,認知件数の増加と平行する上昇傾向を示し(54年のみ低下),56年には,1,240と42年以降最高の数値になっている。

I-1図 刑法犯認知件数及び検挙人員の推移(昭和21年〜56年)

I-1表 刑法犯の認知件数及び検挙人員(昭和23年〜56年)

I-2表 刑法犯主要罪名別認知・検挙件数及び検挙人員(昭和56年)

 昭和56年における刑法犯の認知件数,検挙件数,検挙人員及び検挙率を主要罪名別に見ると,I-2表のとおりである。認知件数について主なものを見てみると,殺人,強盗,強姦,恐喝,窃盗,詐欺,横領,業過等は前年より増加し,放火,傷害,贈収賄等は前年より減少している。なお,56年における全刑法犯の検挙率は,前年の69.9%から69.2%に低下している。
 I-2図ないしI-5図は,昭和56年の刑法犯及び業過を除く刑法犯の認知件数及び検挙人員の罪名別構成比を図示したものである。刑法犯認知件数では,窃盗が65.3%,業過が24.1%を占め,両者を併せると89.4%に達する。業過を除く刑法犯認知件数では,窃盗が86.0%と圧倒的多数を占め,次いで,詐欺4.4%,横領及び傷害の各1.8%の順と.なっている。業過を除く刑法犯認知件数の前年差10万6,036件の増加は,詐欺(前年差4,752件),横領(前年差4,509件)の増加による面もあるが,主として窃盗(前年差9万1,745件)の増加によるものである。

I-2図 刑法犯認知件数の罪名別構成比(昭和56年)

I-3図 業過を除く刑法犯認知件数の罪名別構成比(昭和56年)

I-4図 刑法犯検挙人員の罪名別構成比(昭和56年)

I-5図 業過を除く刑法犯検挙人員の罪名別構成比(昭和56年)

 次に,昭和56年における交通関係の業過を除く刑法犯検挙人員(14歳未満の触法少年は含まない。)の年齢層別構成比を見ると,I-6図のとおり,全検挙人員のうち,14歳以上20歳未満の少年が44.3%(前年は42.5%),20歳以上25歳未満のいわゆる若年成人が10.0%(前年は10.8%)で,この両者を併せると,全検挙人員の過半数54.3%(前年は53.3%)を占めている。また,主要罪種として殺人,強盗,傷害,窃盗,強姦及び放火を取り上げて,その各検挙人員中に占める少年・若年成人層の比率を見ると,特に,強盗(53.1%),窃盗(61.8%)及び強姦(61.0%)において,これらの層の比重の重いことを指摘することができる。そこで,少年・若年成人層の占める比率の10年間の推移を見ると,若年成人層の占める比率は,47年の21.4%から逐年低下しているのに対し,少年層の占める比率は,47年の29.0%から逐年上昇している。このように,両年齢層のうち,少年層の占める比率がますます高まってきており,しかも,56年には少年層のうちでも14歳・15歳の年少少年の検挙人員が少年検挙人員の過半数(50.8%)を占めるに至るなど,犯罪に関与する者の低年齢化の傾向が極めて顕著になってきている。なお,60歳以上の高年齢層の占める比率は,前年に比べると,殺人,強盗等は低下したが,窃盗は3.7%から3.9%に上昇し,総数においても3.2%から3.3%へ上昇している。

I-6図 刑法犯検挙人員の年齢層別構成比(昭和56年)