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昭和56年版 犯罪白書 第3編/第2章/第4節/4
4 監置に処せられた者の処遇
監置は,法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定に基づく制裁である。監置に処せられた者は,行刑施設に附設されている監置場に留置される。昭和55年における収容延べ人員は,男子185人,女子14人で,前年に比べて,男子77人,女子13人の減少となっている。その処遇は,面会,通信,白衣着用等の制限を除いては,未決拘禁者のそれに準じて行われている。