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昭和56年版 犯罪白書 第3編/第2章/第4節/3
3 労役場留置者の処遇
労役場は,罰金又は科料を完納することができない者を留置する施設で,行刑施設に附設されている。労役場留置者に対しては,作業を行わせるほか,その処遇は,おおむね懲役受刑者に準じて行われている。昭和55年中に労役場へ入所した者は,直入825人,資格異動1,072人,復所5人の計1,902人となっている。