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 昭和55年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/1 

第2節 保護観察付執行猶予者の処遇

1 新規受理人員

 昭和24年7月に施行された犯罪者予防更生法は,18歳未満で懲役又は禁銅につき刑の執行を猶予された者を保護観察の対象とすることを規定していたが,刑法の一部改正によって,28年12月から再度目の執行猶予者に対する必要的保護観察の制度が発足し,続いて,29年7月から初度目の執行猶予者に対しても裁量的に保護観察に付し得ることとされた。
 昭和24年7月以降40年まで及び54年について,全国の保護観察所(27年7月末までは,地方少年保護委員会)が受理した保護観察付執行猶予者の人員を根拠規定別に見ると,IV-20表のとおりである。再度の執行猶予によって必要的に保護観察に付された者の人員と,初度の執行猶予において裁量的に保護観察に付された者の人員とを見ると,31年以降後者の割合が逐年増加し,38年以降はおおむね3倍となっている。24年以降の各年の受理人員の総数は,32年以降はほぼ7,000人台ないし8,000人台を保っているが,IV-5図は,これを図示したものである。

IV-20表 根拠規定別保護観察付執行猶予者受理人員

IV-5図 保護観察付執行猶予者受理人員の推移

IV-21表 執行猶予確定人員及び保護観察付執行猶予者受理人員

 昭和25年以降50年までの5年ごと及び54年について,罰金以上の刑の執行猶予確定人員と保護観察所の受理した保護観察付執行猶予者の人員とを対比して見たのが,IV-21表である。30年までは,保護観察付執行猶予の人員は10%に満たなかったが,35年以降は,執行猶予を言い渡された者の約17%ないし約19%の割合で保護観察に付されている。