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 昭和55年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/3 

3 鑑別状況

 少年鑑別所の鑑別対象少年は,通常,次の四つに区分される。すなわち,[1]家庭裁判所の観護措置による収容少年(収容鑑別),[2]家庭裁判所が身柄を収容しないまま鑑別を求めた少年(在宅鑑別),[3]法務省関係の少年院の長,地方更生保護委員会,保護観察所の長等が鑑別を依頼した少年(依頼鑑別),[4]上記以外の一般社会人等が自発的に鑑別を求めた少年(一般鑑別)である。
 III-3図は,収容鑑別の場合の一般的な鑑別手続を示したものである。鑑別の方法には,面接,心理検査,精神及び身体医学的診断,生活史・環境資料の収集などがあり,更に,先の「探索処遇」を通じての行動観察等が組織的に採用されている。鑑別の結果は,判定会議を経て,「鑑別結果通知書」及び「少年簿」に記載され,前者は家庭裁判所へ,後者は保護処分決定後,少年院又は保護観察所へ送付される。これらの書類は,個々の少年の単なる心身の検査結果にとどまらず,少年の人格的及び社会的要因と非行とのかかわりの分析,処分に関する判定,改善目標や具体的処遇方策等を内容とするものである。

III-3図 少年鑑別所における鑑別の手続(収容鑑別)

III-44表 鑑別受付人員

 III-44表は,昭和53年及び54年における鑑別受付人員及び構成比を見たものである。54年における鑑別受付人員は4万8,119人で,前年よりも875人減少している。これは,家庭裁判所関係が241人増加しているものの,法務省関係が919人,一般が197人,それぞれ減少したことによるものである。
 III-45表は,昭和53年及び54年における交通事犯少年鑑別実施人員を見たものである。54年の総数は1万977人であり,53年に比べて616人減少しているが,収容鑑別は221人増加している。54年における鑑別受付人員に占める交通事犯少年の比率を見ると,家庭裁判所関係収容鑑別では8.0%,同在宅鑑別では76.4%,依頼鑑別では26.9%となっている。

III-45表 交通事犯少年鑑別実施人員

III-46表 鑑別判定別人員

III-47表 審判決定別人員

 III-46表は,家庭裁判所関係鑑別終了者について,昭和53年及び54年における鑑別判定別人員及び構成比を見たものである。54年における鑑別判定のうち,比率の最も高いものは在宅保護の49.8%であり,次いで,収容保護の47.0%,保護不適の2.3%,保護不要の0.3%の順となっている。
 III-47表は,前表の対象者について,家庭裁判所が行った審判決定人員及び構成比を見たものである。昭和54年における審判決定のうち,比率の最も高いものは保護観察の37.4%,次いで,収容保護の27.6%,試験観察の18.6%,不処分・審判不開始の7.2%,検察官送致の2.4%となっている。
 少年院送致決定のあった者の送致先少年院は,まず家庭裁判所が少年院の種類を決定し,これを受けた少年鑑別所長が,各矯正管区長の定めた収容区分に従って,具体的な送致少年院の指定を行っている。ただし,家庭裁判所が当該少年に短期処遇を実施しようとする場合,その旨の処遇勧告を行えば,少年鑑別所長はこれに従うこととされている。また,少年鑑別所が作成した「少年簿」は,少年院送致決定の場合,身柄とともに少年院に送付され,少年院では,これに基づいて,個々の少年に最も必要かつ有効と考えられる個別的処遇計画を立てることとされている。