第3編 少年非行
第1章 少年非行の動向
第1節 昭和54年の少年非行
1 概 況 少年法は,20歳に満たない者を「少年」とし,その年齢,非行の態様などによって,犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の者),触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者)及び虞犯少年(一定の不良行状があり,かつ,性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある20歳未満の者)に区分している。 昭和54年の少年犯罪等に見られる主な傾向は,次のとおりである。 [1] 少年犯罪は,量的に見ると,全刑法犯及び業過を除く刑法犯の検挙人員,人口比共に,前年より更に増加した。 [2] 性別に見ると,少年犯罪の全般的増加傾向の中で,女子少年犯罪の増加が止まった。 [3] 罪名別に見て,前年との比較において増加している刑法犯は,窃盗,横領,殺人,強盗,放火等である。窃盗及び横領の増加傾向は,ここ数年続いているものの,これまで減少傾向にあった強盗,殺人,放火等の罪質の重い犯罪が,増加傾向に転じた点が注目される。 なお,特別法犯については,毒物及び劇物取締法違反が主たるものであるが,覚せい剤取締法違反は前年に引き続き増加を示し,全体としては若干の増加となっている。 [4] 少年犯罪における低年齢層の増加傾向は,一層顕著なものとなった。これに伴って,検挙人員中に占める学生・生徒の割合が増大し,特に,中学生の非行が目立っている。 [5] 交通事犯関係による少年の業過の検挙人員は,前年に引き続き増加の傾向が見られる。 [6] 触法少年は前年より増加したが,その主な行為は,窃盗及び横領である。 [7] 虞犯少年は減少傾向にあるが,その内容を見ると,家出,不純異性交遊,交友不良等が多い。
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