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昭和55年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/4
4 監置に処せられた者の処遇
監置は,法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定に基づく制裁である。監置に処せられた者を留置する監置場は,行刑施設に附設されている。その収容延べ人員は,昭和54年では,男子262人,女子27人となっており,前年に比べて男子8人,女子2人の増加となっている。監置に処せられた者の処遇は,面会,通信,自衣着用等の制限を除いては,未決拘禁者のそれに準じて行われている。