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 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/6 

6 審理期間

 II-23表は,昭和51年以降の3年間の通常第一審における審理期間を地方裁判所及び簡易裁判所別に見たものである。地方裁判所について見ると,3箇月以内に終局に至るものの比率は年々上昇し,53年には59.5%になり,逆に,3箇月を超えるものの比率は逐年減少しており,審理期間の短縮化の傾向が見られ,迅速裁判の要請にこたえているといえよう。簡易裁判所について見ると,3箇月以内に終局するものの比率は,わずかではあるが上昇してきており,一応,審理期間の短縮化が見られるが,6箇月を超え1年以内に終局に至るもの及び1年を超えて終局に至るものの比率が53年には前年よりわずかに上昇している。

II-23表 通常第一審の審理期間の構成比

II-24表 起訴から上訴審終局までの審理期間の構成比

 次に,起訴時を起算点とする上訴審の審理期間を昭和51年以降の3年間について見ると,II-24表のとおりである。控訴審について見ると,6箇月以内に終局に至るもの及び6箇月を超え1年以内に終局に至るものの比率は,いずれも上昇し,3年を超えるものの比率は減少してきており,審理期間の短縮化に向かっているといえよう。上告審について見ると,53年には,前年より1年以内に終局に至るものの比率がわずかに下降し,7年を超えるものの比率が前年より3.3%上昇するなどやや長期化の傾向が見られる。