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1 概 況 最近5年間について確定裁判を受けた者の裁判結果を刑種別に見ると,II-10表のとおりである。確定裁判を受けた者の総数は,昭和52年まで増加を続けていたが,53年に至り減少に転じ,54年には前年より更に32万2,602人減少して218万5,545人となっている。刑種別に見ると,54年は,前年に比べて有期禁銅で506人増加したが,その他はすべて横ばいないし減少となっている。特に,罰金が前年より31万9,688人も減少しているが,これは道路交通法違反の減少によるものである。54年においては,死刑は前年同様4人であるが,無期懲役は32人で前年より4人減少している。無罪は219人で,全体の0.01%にすぎず,この比率は前年と同じである。
II-10表全事件裁判確定人員 昭和53年において地方裁判所及び簡易裁判所が通常の裁判によって処理した結果を罪名別に見ると,II-11表及びII-12表のとおりである。地方裁判所における終局処理人員総数は,前年より2,296人増の6万5,472人となっている。これを罪名別構成で見ると,従来は業過が最も多かったのが,53年においては,覚せい剤取締法違反が1万1,958人(18.3%)と最も多くなり,以下,業過9,575人(14.6%),道交違反8,951人(13.7%),傷害5,558人(8.5%),窃盗5,220人(8.0%)の順となっている。覚せい剤取締法違反について,終局処理人員総数に対する比率の推移を見ると,51年は11.6%,52年は15.1%,53年は18.3%と逐年上昇を続けている。死刑及び無期懲役は,前年同様殺人及び強盗(強盗致死傷を含む。)で言い渡されている。執行猶予率について見ると,総数では59.1%であるが,公職選挙法違反(99.3%),競馬法違反(85.4%)などで高く,強盗(15.8%),窃盗(29.1%)などで低くなっている。II-11表 罪名別地方裁判所終局処理人員 II-12表 罪名別簡易裁判所終局処理人員 保護観察に付された者の実数が多いのは,覚せい剤取締法違反(1,470人),道交違反(1,068人),業過(760人),傷害(573人),詐欺(463人),窃盗(460人)などである。無罪率は平均0.2%であるが,公職選挙法違反が1.2%,殺人が0.9%と平均より高い比率を示している。次に,簡易裁判所の終局処理人員総数は,前年より1,041人滅の1万8,867人である。懲役言渡人員1万3,840人中,93.2%に当たる1万2,896人が窃盗であり,罰金言渡人員2,884人中,59.1%に当たる1,705人が業過及び道交違反である。無罪率は平均0.5%で,地方裁判所に比べると高い比率を示している。罪名別では,業過が6.4%,公職選挙法違反が3.3%と平均より高い無罪率を示している。 昭和53年における家庭裁判所の懲役言渡人員は298人で,そのうち98.7%は児童福祉法違反によるものであり,罰金言渡人員は201人で,その95.0%は児童福祉法違反及び労働基準法違反によるものである。 昭和53年における控訴率を見ると,地方裁判所の裁判に対しては11.8%,簡易裁判所の裁判に対しては5.3%となっている。 II-13表は,昭和53年中に控訴審,すなわち,高等裁判所が処理した結果を罪名別に見たものである。終局処理人員総数は8,718人で,そのうち,12.6%は控訴人により控訴が取り下げられて終局し,63.6%は第一審の裁判が維持されて控訴が棄却され,23.3%は原裁判が破棄されて改めて裁判が言い渡され(破棄自判),0.2%は原裁判が破棄されて更に審理を尽くすべく第一審に差し戻されている。これを罪名別に見ると,取下げは窃盗(24.1%)に多く,破棄自判は詐欺(32.2%)及び過失傷害(35.9%)に多い。破棄自判で無罪となる比率は,全体で0.5%であるが,銃刀法違反(1.1%),過失傷害(0.8%)などでやや高くなっている。 昭和53年における控訴審の裁判に対する上告率を見ると,35.8%(前年は36・9%)で,控訴率に比べると著しく高くなっており,罪名別では,公職選挙法違反(61.4%),賭博・富くじ(54.3%),道路交通法違反(48.1%)が高く,強姦・わいせつ(21.5%),窃盗(25.3%)が低くなっている。 II-13表 罪名別控訴審終局処理人員 1-14表 罪名別・刑期別地方裁判所有期懲役・禁銅言渡人員 昭和53年中に上告審,すなわち最高裁判所が処理した人員総数は2,574人で,そのうち,381人(14.8%)は上告が取り下げられ,2,165人(84.1%)は上告が棄却され,22人(0.9%)は原裁判が破棄されている。上告審で無罪となった者は1人である。昭和53年における地方裁判所の有期懲役・禁銅の言渡人員を罪名別に見ると,II-14表のとおりである。全体の56.0%は刑期1年未満のものが占めており,刑期が3年を超えるものは4.1%にすぎない。刑期が10年を超えるものは,殺人,強盗,強盗致死傷,放火,覚せい剤取締法違反などで言い渡されている。 II-15表は,昭和53年における略式命令等を含めた第一審の罰金言渡人員を罪名別・金額別に見たものである。総数では,10万円以上の罰金の者は2.3%にすぎず,91.8%は5万円未満の者が占めている。10万円以上の罰金の者の比率が高い罪名は,賭博・富くじ(21.1%),業過(16.3%)であり,100万円以上の罰金の95.3%は各種税法違反によるものである。 II-15表 罪名別・金額別第一審罰金言渡人員 |