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 昭和55年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節 

第2節 初犯者の年次別再犯率の推移

 I-84表は,前記50万人中,昭和32年以降51年までの20年間の各年次に初犯者として有罪確定裁判を受けた者(ただし,当該年次に実刑裁判を受けた者を除き,これに代えて,初犯で実刑裁判を受けて服役し,当該年次に刑務所から出所したものとする。)について,3年以内に再犯を犯して有罪裁判を受けた者の比率を,初犯時確定裁判の刑種,刑期,執行猶予の有無,保護観察の有無別に示したものである。業過を含めた初犯者の総数について,各年次の推移を見ると,32年の8,400人から逐年増加し,45年の2万9,742人をピークに減少傾向に向かっている。これを業過を除外した場合について見ると,32年以降おおむね1万4,000人から1万8,000人台を推移しており,両者の間に大きな相違が認められるが,これは,30年代後半から業過事件を犯す者が増加したことを示すものである。
 再犯率について見ると,総数では,昭和32年の22.5%からおおむね減少傾向を続け,51年には8.1%となっている。この傾向は,業過を除外した場合と同様であるが,業過を含めた場合の再犯率の方が,各年次とも下回っている。これは,業過を含めた場合,1犯でとどまり再犯を犯さない者が多数を占めているからであろう。32年の者の再犯率について見ると,罰金に処せられた者が17.8%と最も低く,拘留・科料に処せられた者(18.5%),刑期5年を超える実刑で服役後出所した者(20.6%),単純執行猶予を言い渡された者(31.6%),刑期1年を超え5年以下の実刑で服役後出所した者(40.1%),保護観察付執行猶予を言い渡された者(46.6%),刑期1年以下の実刑で服役後出所した者(47.1%)の順となっている。一方,51年について再犯率の低い方から順次述べると,罰金が7.2%,拘留・科料が8.7%,刑期5年を超えるものが13.3%,刑期1年以下のもの及び単純執行猶予が各15.7%,刑期1年を超え5年以下のものが19.5%,保護観察付執行猶予が31.5%となっている。保護観察付執行猶予者の再犯率が,依然として高率を示しているのは,問題があるように考えられる。

I-84表 初犯者の刑種・刑期等別再犯率