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 昭和54年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

1 少年院の運営

  (1)少年院の運営改善
 少年院における矯正教育は,収容される少年の個々の問題に即して行われるものであり,近年における少年非行の多様化にも対応し,また,最近,進歩の著しい処遇技術等をも十分に活用したものでなければならない。
 この趣旨に基づき,少年院の運営は,昭和52年6月以降,従来の処遇に改善を加え,次の諸点を骨子として行われている。
 [1] 少年院処遇を短期処遇と長期処遇に大別して運用し,短期処遇の拡充を図る。
 [2] 家庭裁判所の少年処遇に関する意向をできるだけ処遇に反映させる。
 [3] 少年院教育と仮退院後の保護観察との一貫性を図る。
 [4] 処遇の個別化を推進し,在院期間の弾力化を図る。
 [5] 各少年院における処遇の特色化を推進する。
 [6] 関係諸機関及び地域社会との連絡協調を図る。
 運営改善後の経過を見ると,家庭裁判所によって短期処遇の活用が図られ,少年院の新収容人員に相当の増加が見られたが,少年院においても,少年非行の態様に即応する処遇の整備・充実に努めた結果,その処遇は,在学生徒の非行増加とその教育に悩む学校教育関係者からも注目されるところとなり,特に,生活指導,しつけ訓練等については,参考にすべき点が多いとして,学校における生徒指導に導入,応用されている事例も見られる。
  (2)分類処遇制度
 個々の少年の問題に対応した処遇をより効果的に行うために,少年院を短期処遇を行う少年院と長期処遇を行う少年院とに分け,長期処遇を行う少年院については,重点的な処遇課程を指定し,施設ごとに処遇内容の特色を持たせ,これに該当する者を収容することとしている。これが分類処遇制度であり,従来からもこの趣旨の制度は設けられていたが,最近の処遇技術,各少年院の立地条件,施設の伝統的風土等を勘案して,再編成したものである。

III-4図 少年院分類処遇制度

 III-4図は,分類処遇制度の骨子を示したものであり,その概要は次のとおりである。
   ア 短期処遇
 短期処遇は,少年の持つ問題性が比較的単純若しくは軽度で,早期改善の可能性が大きいため,短期間の集中的・計画的な指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待できる少年を対象とし,開放的なふん囲気の中で,規律ある集団生活を営ませながら規範意識を体得させようとするものであって,最近漸増の享楽的指向や法規範軽視傾向のうかがわれる非行少年の中には,この短期処遇に適する者が多いと考えられる。短期処遇は,対象者の問題によって収容期間を6箇月以内とする一般短期処遇と,主たる非行が交通事犯にかかる者を対象として収容期間を4箇月以内とする交通短期処遇に分けられる。一般短期処遇を実施している少年院は,全国で21庁あり,交通短期処遇は,各矯正管区に1庁ずつ,計8庁において,一般短期処遇を行う少年院に併設されて行われている。
   イ 長期処遇
 長期処遇は,短期処遇をもってしては矯正効果を十分挙げることが期待できない少年を対象とし,非行の原因となっている問題性及び今後伸長すべき長所等を明確にし,心身の発達状況,資質の特性,将来の生活設計等を総合的に検討して,各少年の処遇計画を立て,かつ,こうした個別的処遇計画に即して,少年自身が改善に努めるよう指導するものである。そのために,生活指導,職業訓練,教科教育,特殊教育及び医療措置の五つの処遇課程を設け,処遇の効果を挙げられるよう期している。その収容期間は2年以内とし,その期間内でできるだけ早期に出院できるよう努力がなされている。

III-5図 少年院新収容人員の推移(昭和24年〜53年)

III-55表 少年院新収容人員の推移(昭和24年〜53年)