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 昭和54年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/1 

第2章 非行少年の処遇

第1節 少年事件の検察・裁判

1 少年検察

 昭和36年,40年,45年,50年及び53年における業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員を罪種別・年齢層別に見ると,III-33表のとおりである。禁錮以上の刑に当たる罪を犯した14歳以上の少年が主体であるが,53年の新規受理人員総数は14万4,370人であり,36年当時より若干減少しているが,大差はない。53年における罪種別内訳を見ると,その大部分は,刑法犯中の財産犯(11万3,837人)によって占められている。年齢層別構成比を53年について見ると,総数では,中間少年が38.8%と首位を占め,以下,年少少年,年長少年と続くが,財産犯では,年少少年が40.8%と最も多く,以下,中間少年,年長少年の順となっており,一方,凶悪犯及び特別法犯では年長少年が,粗暴犯では中間少年がそれぞれ最も多数を占めている。
 昭和45年以降の推移を見ると,凶悪犯及び粗暴犯は,明らかに減少に向かっており,特別法犯は,近年増勢を示しているとはいえその実数は少ない。一方,財産犯だけは,近年増加の一途をたどっている。
 検察官の行う少年被疑事件の処理は,検察庁間の移送を除くと,その大部分が家庭裁判所送致であって,検察官は,家庭裁判所への事件送致に際して少年の処遇に関して意見を付することができることとされている。昭和53年の過失傷害(過失致死及び業過を含む。以下同じ。)及び道路交通法違反を除く家庭裁判所終局処理人員について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の処理結果とを罪種別・年齢層別に対比して見ると,III-34表のとおりである。検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率は,ほとんどすべての罪種及び年齢層において,家庭裁判所の処理結果の比率を上回っている。年齢層が上がるに従い検察官送致及び少年院送致の比率が高くなっているのは,検察官の処遇意見も家庭裁判所の処理結果も同じである。

III-33表 犯罪少年の罪種別・年齢層別検察庁新規受理人員(昭和36年,40年,45年,50年,53年)

III-34表 罪種別・年齢層別検察官処遇意見及び家庭裁判所処理結果の構成比(昭和53年)

III-35表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員(昭和53年)

 家庭裁判所が刑事処分相当として検察官に送致したいわゆる逆送事件については,検察官は,犯罪の嫌疑がある限り起訴しなければならない。III-35表は,昭和53年における逆送少年の検察庁処理状況を罪名別に示したものである。起訴人員総数は3万4,754人で,そのうちの98.7%は業過又は道交違反によるものである。起訴の大部分は略式手続によって処理されており,公判請求人員総数は944人(2.7%)にとどまるが,そのうちの49.9%は業過であり,以下,道交違反(11.2%),窃盗(10.7%),傷害(4.0%)の順となっている。検察官は,逆送後に情状に関する新たな事情を発見したときなどには,保護処分を求めて少年を再び家庭裁判所に送致することができ,53年には59人を再送致している。