第2章 矯 正
第1節 監獄法の改正作業 明治41年に制定されて以来70年余を経過している現行監獄法は,形式・内容共,時代に適合しなくなっていることから,昭和51年3月,法務大臣から法制審議会に対して,その改正の諮問がなされた。 改正の方向としては,行刑の[1]近代化(形式・内容共,時代に即したものとする。),[2]国際化(国際連合の「被拘禁者処遇最低基準規則」のほか,諸外国の立法に示された行刑の思潮と水準を考慮する。),[3]法律化(収容者の権利・義務に関する重要な事項は,できるだけ法律で明確にする。)を図ることとされている。 上記諮問を受けて,法制審議会に監獄法改正部会が直ちに設置され,3年を経た昭和54年4月までに,同部会は,41回の審議を重ねている。また,部会の審議を踏まえて答申すべき要綱の参考案の作成に当たるため,52年4月からは,小委員会が設けられ,以後,部会と並行して審議を行っている。 審議は,おおむね順調に進められており,昭和53年5月までに,第1次の検討を遂げ,その後は,小委員会の作成に係る参考案に基づき,答申原案たる部会案の作成に入り,54年4月までに,一部を除き原案の第一次の検討をほぼ終了している。
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