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2 検察庁における事件処理期間 昭和53年中に全国の検察庁で処理された事件のうち,自動車等による業過を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯について事件処理期間を見ると,II-2表のとおり,総数の68.6%が15日以内に処理されている。これを捜査端緒別に見ると,司法警察員送致に係る事件では,15日以内に処理された事件が69.4%を占めるのに対し,検察官の認知・直受に係る事件では,この比率が23.9%となっている。これは,司法警察員送致事件においては,第一次捜査機関としての警察が捜査を一応完結して検察官に送致してくるのに対し,検察官認知・直受事件においては,通常,検察官が第一次捜査機関として捜査に着手すること,告訴・告発事件には複雑・困難な事件が多いことなどの理由によるものである。複雑・困難な事件を含めた全事件のうち84.6%が1月以内に処理されているのは,検察の捜査・処理がおおむね迅速になされていることを示していると言えよう。
II-1表 罪名別検察庁新規受理人員 (昭和52年,53年) II-2表 検察庁における事件処理期間別構成比(昭和53年) |