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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節 

第4節 更生保護会

 更生保護会は,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を行う民間の団体である。宿泊保護等の直接の保護事業を行うものと,その更生保護会を経済的に助成し,連絡助成事業を行うものとの二種類がある。
 昭和52年末現在において,直接保護事業を行っている更生保護会は103団体であり,連絡助成事業を行う更生保護会は59団体である。
 直接保護事業を行う更生保護会の保護施設の数及び収容定員は,II-93表のとおりである。成人を対象とするもの31施設,青少年を対象とするもの7施設,両者を対象とするもの66施設であり,また,女子のみ又は男女共に収容するものが10施設である。これらの施設の収容定員の総数は,2,870人である。
 更生保護会の保護施設(以下「更生保護会」という。)においては,更生緊急保護の対象者又は保護観察中の者で保護観察所長が宿泊等の保護を委託したもののほか,更生緊急保護の期間経過後なお保護を必要とする者,家庭裁判所から補導委託された者などに対して,宿泊の供与,食事の給与,就職

II-93表 更生保護会の種類別保護施設数と収容定員(昭和52年12月31日現在)

 の援助,相談・助言等の保護を実施している。
 昭和53年3月末現在において更生保護会に収容している人員は,1,492人である。その内訳は,保護観察中の者648人,更生緊急保護による者527人,家庭裁判所から補導委託されている者27人,更生保護会が保護の継続を必要として委託に基づかず任意で収容している者290人である。
 昭和52年4月1日から53年3月31日までの1年間の保護人員を,1人の1宿泊を1人と計算する延人員で見ると,II-94表のとおり,食事付宿泊で延べ33万6,294人,宿泊で延べ20万2,477人,合計で延べ53万8,771人に上っている。

II-94表 更生保護会による保護措置延べ人員(昭和52年度)

 更生保護会には,収容定員に応じた員数の補導職員が置かれ,日常生活を通じて適切な指導が行われている。生活は規則正しく運ばれ,個別処遇のほかに集団処遇が実施されている。II-95表は,青少年を収容する更生保護会の平日の日課の一例を示したものである。

II-95表 更生保護会での処遇例

 更生保護会に保護されている者の中には,概して処遇が困難と思われる者が多い。II-96表に示すとおり,例えば,昭和52年に刑務所を出所して更生保護会に帰住を予定した者5,977人中,刑務所入所度数4度以上の者が2,837人であって47.5%を占めているが,更生保護会以外への帰住予定者では,入所度数4度以上の者は23.1%であって,更生保護会帰住予定者の比率は,それに倍している。
 更生保護会に対しては,保護観察所から保護を委託した者についての委託費として,補導,宿泊供与等の直接保護に要する費用及び事務に要する費用が支給され,また,施設の改善に要する経費等の補助がなされている。
 II-97表が示すとおり,満期釈放者の約6人に1人,仮出獄者の約4人に1人が更生保護会に帰住していて,更生保護会は,更生保護制度を支える柱として期待されており,今後,人的にも物的にも更に強化される必要があろう。

II-96表 釈放者の入所度数別帰住予定先(昭和52年)

II-97表 釈放者中の更生保護会帰住予定者の状況(昭和48年〜52年)