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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/8 

8 医療及び衛生

 刑務所,少年刑務所及び拘置所には,施設の規模や業務内容に応じて医務部又は医務課などが設けられ,収容者の傷病の治療に当たっているが,このほか,P級及びM級受刑者に対する矯正医療を推進するため,全国に五つの医療専門施設(八王子・岡崎・城野の各医療刑務所及び大阪・菊池の各医療刑務支所)が設置されている。また,おおむね各矯正管区を単位として全国で五つの医療重点施設(名古屋・広島・福岡・宮城・札幌の各刑務所)が指定され,人的・物的に一段と整備された医療体制の下で専門的治療を要する者,長期の療養を要する者等に対する医療を行い,医療センターとしての役割を果たしている。
 なお,病状により必要な場合には,外部の専門医の診療を受けさせ,また,施設内で適当な治療を施すことができない患者は,支障のない限り,一時,外部の病院に入院させて医療の万全を期している。
 刑務所,少年刑務所及び拘置所における医務技官の定員内訳は,II-56表のとおりであるが,矯正施設一般における医療専門職員の充実を図るため,医師については,昭和36年から矯正医官修学生の制度が設けられ,また,看護士(婦)については,41年から八王子医療刑務所に准看護人養成所が設けられている。53年3月末までに同養成所を卒業した准看護士(婦)の総数は,207人となっている。そのほか,医務部課長の管理業務を助けるため,看守長又は副看守長が配置され,医療処遇を側面から援助している。

II-56表 行刑施設における医務技官定員内訳(昭和53年4月1日現在)

II-57表  収容分類級系統別懲罰犯受罰人員 (昭和50年)