2 分類調査 新たに刑が確定して刑務所に入所した受刑者に対しては,入所時教育と並行して分類調査が行われる。この分類調査は,受刑者に対する処遇を,できる限り個々の受刑者に適応した方法で行うようにするため,各人が備えている特性,心身の状況,その他諸種の問題点を明らかにして個別的処遇計画を立て,矯正処遇を推進する基調となるものである。 分類調査は,昭和47年7月施行の「受刑者分類規程」により,医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識及び技術に基づき,入所時調査及び再調査(入所時調査後,定期又は臨時に行われる調査)として行われる。入所時調査は,おおむね2箇月の期間で実施され,必要により身上相談,心理療法その他の措置が併せて執られる。この分類調査の結果は総合されて,受刑者の分類級の決定,保安,作業,教育等の処遇指針の設定,移送の実施,累進処遇の審査,仮釈放申請の審査,釈放に伴う必要な措置等,収容及び処遇の実施全般に役立てられている。また,この分類機能の強化・充実を図るため,全国各矯正管区の管内には,特別の設備を設けた分類センター (中野,名古屋,広島,福岡,宮城,札幌,高松の各刑務所及び大阪拘置所)が指定され,[1]新受刑者の精密な入所時調査及びその結果による処遇施設への移送,[2]再調査としての精密調査及び治療的処遇,[3]他の施設に対しての分類に関する助言,指導等が行われている。
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