第2節 受刑者の処遇
1 受刑者処遇の目的 受刑者処遇の目的は,刑の執行を通じて矯正処遇を行い,受刑者の改善更生及び社会復帰を図るにある。 この目的を達成するため,収容者の法的地位を明確にするとともに,矯正処遇の一層の近代化を図る趣旨から,昭和51年3月,法務大臣は,その諮問機関である法制審議会に対し,監獄法改正に関する諮問を発した。改正の方向としては,行刑の[1]近代化(形式・内容共に,時代に即したものとする。),[2]国際化(国際連合の「被拘禁者処遇最低基準規則」のほか,諸外国の立法に示された世界の思潮と水準を考慮する。),[3]法律化(収容者の権利・義務に関する事項その他処遇の基本となる重要な事項は,できるだけ法律で明確にする。)が期されている。現在,監獄法改正作業は,法制審議会の監獄法改正部会を中心として進ちょく中であるが,52年4月には,部会審議における問題点を検討するため,小委員会が設けられた。
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