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 昭和53年版 犯罪白書 第2編/第1章/第2節/6 

6 公判の審理期間

 II-31表は,昭和47年以降の5年間における起訴から通常第一審までの審理期間を,年次ごとに構成比にして,地方裁判所と簡易裁判所に分けて見たものである。51年では,審理が3箇月以内に終局,したものは,地方裁判所で54.1%,簡易裁判所で77.7%となっており,6箇月以内に終局したものは,地方裁判所で82.9%,簡易裁判所で91.7%となっている。また,終局までに1年を超えるものは,地方裁判所で6.7%,簡易裁判所で3.1%となっている。51年を前年に比べると,地方裁判所,簡易裁判所共に審理が3箇月以内に終局したものの割合が増加し,逆に審理が1年を超えるものの割合が減少しているので,全体として見れば,審理促進の効果が上がっていると言える。

II-31表 通常第一審事件の審理期間(昭和47年〜51年)

 昭和47年以降の5年間における起訴から控訴審及び上告審までの審理期間を,年次ごとに構成比にし,控訴審について見たのがII-32表,上告審について見たのがII-33表である。この5年間,控訴審では審理が6箇月以内に終局したものの割合が増加し,また,上告審でも審理が1年以内で終局したものの割合が増加しており,一部で審理促進が実現されていると言えるが,51年において,控訴審で終局までに3年を超える審理期間を要したものが11.3%,上告審で終局までに5年を超える審理期間を要したものが11.0%もあり,なお改善の余地がある。

II-32表 控訴事件の起訴から控訴審終局までの審理期間(昭和47年〜51年)

II-33表 上告事件の起訴から上告審終局までの審理期間(昭和47年〜51年)