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昭和52年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/1
第2節 保護観察
1 概 説
保護観察は,保護観察に付された者に通常の社会生活を営ませつつ,指導監督・補導援護を行って,その改善更生を図ろうとするもので,更生保護の中核的部分を構成する。
保護観察をつかさどる機関は保護観察所であり,その実施は,保護観察所長から指名された保護観察官及び保護司が協同して行っている。保護司は,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家であって,その定員は,全国で5万2,500人である。