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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/7 

7 給  養

 受刑者には,日常生活に必要な衣類,寝具,食糧,日用品等が給・貸与される。衣類や寝具については,特に保温,衛生,経済性,体裁などが考慮されている。給食については,特に,昭和52年度から副食の熱量増により,主食の熱量減を行い,主食偏重の是正を図るとともに米麦混合比の改定が行われ,主食は重量比で米6・麦4(従来は,米5・麦5)の割合で給与されている。その分量については,性別,年齢,従事する作業によって,1等食(1日2,800カロリー),2等食(2,600カロリー),3等食(2,300カロリー),4等食(1,900カロリー)及び5等食(1,700カロリー)の5等級に分けられている。副食については,1日700カロリーを下らないように努めるものとされ,1日の副食費は,52年度は成人受刑者1人当たり160.06円,少年受刑者では181.13円となっている。このほか,正月用特別菜代として1人1日当たり200円(1月1日,2日及び3日の三が日間,計600円)並びに祝祭日菜代及び誕生日菜代として各1人1日当たり25円が見積られている。なお,病人,妊産婦など特別な状況にある者,また,外国人のうち日本人と著しく食習慣が異なる者については,それぞれ,これにふさわしい給食を行うように配慮されている。