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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/3 

3 分類処遇

 受刑者は,分類調査の結果に基づいて,その収容分類級(収容する施設又は施設内の区画を区別する基準となる分類級)及び処遇分類級(処遇の重点方針を区別する基準となる分類級)の判定を受ける。
 収容分類級は,性別,国籍,刑名,年齢,刑期,犯罪傾向の進度,心身の障害の有無などを基準として,W級(女子),F級(日本人と異なる処遇を必要とする外国人),I級(禁錮に処せられた者),J級(少年),L級(執行刑期8年以上の者),Y級(26歳未満の成人),A級(犯罪傾向の進んでいない者),B級(犯罪傾向の進んでいる者),M級(精神障害者),P級(身体上の疾患者又は障害者)などに分けられている。
 また,処遇分類級は,重点とする処遇内容を基準として,V級(職業訓練を必要とする者),E級(教科教育を必要とする者),G級(生活指導を必要とする者),T級(専門的治療処遇を必要とする者)及びS級(特別な養護的処遇を必要とする者),また,O級(開放的処遇が適当と認められる者)及びN級(経理作業に適格と認められる者)に分けられている。
 II-7図は,全国の刑務所に収容されている受刑者の収容分類級別人員の構成比を示したものである。昭和51年末では,総人員のうち,B級受刑者が53.9%と過半数を占めており,その割合は,年々増加する傾向にある。また,処遇分類級別人員の割合は,II‐8図のとおりであり,G級が64.7%と約三分の二を占め,次いで,N級の18.8%,S級の4.7%,V級の4.4%と続き,以下,T級,E級,〇級となっている。

I-7図 受刑者の収容分類級別総判定人員構成比(昭和51年12月31日現在)

I-8図 受刑者の処遇分類級別総判定人員構成比(昭和51年12月31日現在)