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 昭和52年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/1 

第2節 受刑者の処遇

1 受刑者処遇の基調

 受刑者処遇の目的は,国際連合の「被拘禁者処遇最低基準規則」にも明示されているように,受刑者を矯正して,一般社会に復帰させることである。
 我が国の矯正においても,この受刑者処遇の目的を達成する趣旨から,行政上絶えず改善が加えられてきた。戦前における行刑累進処遇令の制定,戦後における監獄法施行規則の数次の改正,その他受刑者の分類・職業訓練等に関する規則の相次ぐ制定・改正がそれである。
 しかし,近時,未決拘禁者を含めて収容者の人権尊重の趣旨から,矯正行政の分野にも「法律による行政」の原理の貫徹が強く要請されてきたこととも相まって収容者の法的地位を明確にし,かつ,受刑者に対する矯正処遇の徹底,社会復帰の促進を図るため,昭和51年3月,法務大臣は,その諮問機関である法制審議会に監獄法改正に関する諮問を発した。改正の方向としては,行刑の[1]近代化(形式,内容とも時代に即したものとする。),[2]国際化(国際連合の「被拘禁者処遇最低基準規則」のほか,諸外国の立法に示された行刑の思潮と水準を考慮する。),[3]法律化(収容者の権利・義務に関する重要な事項は,できるだけ法律で明確にする。)を図ることとされている。同改正作業は,委員,幹事60余名から成る監獄法部会において進められてきているが,部会審議における問題点を検討するため,52年4月から小委員会が発足した。