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 昭和52年版 犯罪白書 第1編/第1章/第6節 

第6節 公務員犯罪

 I-39表は,昭和47年以降,検察庁で新たに受理された公務員(公団や公社の職員のような,いわゆる「みなす公務員」を除く。)による犯罪を主要罪名別に見たものである。51年における公務員犯罪全体の受理人員は,前年に比べて719人増加して1万9,981人となっている。51年について,罪名別に受理人員の全体に占める割合を見ると,最も多いのは業務上(重)過失致死傷の70.9%で,その他の刑法犯では,職権濫用が6.8%,収賄が3.7%などとなっており,特別法犯は4.7%を占めている。前年と比較して受理人員が増加しているのは,業務上(重)過失致死傷,職権濫用,偽造,詐欺であり,特に偽造の増加率の高いのが目立つ。

I-39表 公務員犯罪主要罪名別検察庁新規受理人員(昭和47年〜51年)

I-40表 公務員犯罪主要罪名別起訴・不起訴人員及び起訴率(昭和49年〜51年)

 昭和51年中の公務員犯罪のうち,例えば,東京で発生したものについて見ると,知人を誘い出して麻ひもで頸部を締めつけ現金約20万円を強取した強盗殺人未遂事件(地方公務員),路上で通行人を襲って重傷を負わせたうえ,同人から現金約10万円を窃取した傷害・窃盗事件(国家公務員),数回にわたり,通行人に因縁をつけて金品を喝取した恐喝事件(みなす公務員)など,少数ながら,公務員の資質の低下を懸念させる極めて破廉恥な事例も見られる。
 次に,最近3年間における公務員犯罪の検察庁での処理状況を示したのが,I-40表である。昭和51年について,罪名別に起訴人員を見ると,業務上(重)過失致死傷の8,377人が最も多く,収賄の508人がこれに次いでいる。起訴率では,収賄が68.6%と最も高く,以下,特別法犯の63.7%,業務上(重)過失致死傷の61.1%の順で,最近における収賄罪の起訴率の上昇が目立つ。職権濫用の起訴率が例年極めて低いのは,この種事件の大部分が警察,検察庁,裁判所,矯正施設などの職員に対する告訴・告発事件であって,事実自体が犯罪とならないもの,犯罪の嫌疑がないか,あるいは不十分なもの,告訴・告発時に既に公訴時効が完成しているものなどが多いためである。
 なお,公務員犯罪のうち,最近問題となっている収賄については,第2章第1節において取り上げることとする。