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 昭和51年版 犯罪白書 第3編/第1章/第5節 

第5節 少年院

 少年院は,家庭裁判所による少年院送致の保護処分の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を授ける法務省所管の施設で,全国に62庁置かれている。
 少年院は,初等・中等・特別・医療の4種類及び男女別に分かれており,初等少年院は,心身に著しい故障のない14歳以上おおむね16歳未満の者を収容し,中等少年院は,心身に著しい故障のないおおむね16歳以上20歳未満の者を収容し,特別少年院は,心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容し,医療少年院は,心身に著しい故障のある14歳以上26歳末満の者を収容している。少年院における一般的な処遇の流れは,III-9図のとおりである。

III-9図 少年院における処遇の流れ

 非行少年の特性や問題点は,年々複雑化,多様化の一途をたどり,これに対する処遇技術にもかなりの変化が見られる。少年院においても,少年各人の特性に応じた処遇が適切に行われるように,施設・設備,職員体制の整備とその充実,新しい処遇方法の導入,開発が進められ,処遇の特殊化,専門化とともに少年院の機能の多様化が試みられている。