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3 少年特別法犯の動向 昭和50年における少年特別法犯の検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致及び再起の人員を含まない。)は,前年より更に減少して,21万7,643人となっている。このうち,97.5%に当たる21万2,166人は道路交通法違反(21万2,118人)及び自動車の操管場所の確保等に関する法律違反(48人)によるもので,それらを除く特別法犯は,5,477人を数えるにすぎない。
III-8表は,最近10年間の道路交通法違反を除いた特別法犯受理人員及び人口比を,少年と成人との対比において示したものである。道路交通法違反を除く少年特別法犯は,昭和38年をピークとして,その後は実数及び人口比ともにおおむね減少を続け,50年には,実数5,525人,人口比0.6で,最近10年間では最低の数値を示している。 III-8表 道路交通法違反を除く特別法犯検察庁新規受理人員の推移(昭和38年,41年〜50年) 道路交通法違反を除いた少年の特別法犯中主要なものは,銃砲刀剣類所持等取締法違反であるが,昭和50年における同法違反は,実数652人で,総数の11.8%となっている。なお,主としてシンナー等の濫用に適用されている毒物及び劇物取締法違反によって警察から家庭裁判所へ送致された少年は,昭和47年1,243人,48年4,117人,49年6,562人と逐年増加し,50年では1万125人となっている。 |