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1 概説 昭和50年,我が国においては,167万3,727件の刑法犯が発生した。これは,前年の167万1,947件に比べて,1,780件の増加である。
業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯(以下「業過を除く刑法犯」という。)の発生件数は123万2,353件で,これも,前年の120万8,649件に比べて,2万3,704件の増加となっている。 このように,刑法犯発生件数が前年より増加したことは,昭和45年以来,5年ぶりのことであり,また,業過を除く刑法犯が前年に引き続き増加したことも注目すべき現象である。I-1図及びI-1表に示すとおり,我が国の業過を除く刑法犯は,25年以降,おおむね減少傾向を続けているが,最近の漸増傾向が一時的なものかどうかについては,今後の犯罪動向に重大な関心を寄せる必要がある。 I-1図 刑法犯発生件数の推移(昭和21年〜50年) I-1表 刑法犯発生件数の推移(昭和23年,28年,30年,39年,41〜50年) それでは,いかなる犯罪が増加したのであろうか。I-2表は,昭和50年の刑法犯発生・検挙件数を主要罪名別に前年と比較したものである。発生件数の罪名別前年比を見ると,窃盗,強盗,強盗致死傷・強盗強姦,詐欺,恐喝,横領,殺人は,すべて増加している。特に,強盗,殺人などの凶悪犯や,横領,詐欺などの財産犯は,増加率が著しい。これに反して,傷害・同致死,暴行などの粗暴犯,強姦・同致死傷,放火,業務上(重)過失致死傷などは,いずれも減少している。I-2表 主要罪名別刑法犯発生・検挙件数(昭和49年・50年) 昭和50年の刑法犯発生件数の主要罪名別構成比を10年前の40年のそれと比較したのが,I-2図である。発生件数の最も多いのは,両年とも窃盗であるが,業務上(重)過失致死傷の構成比が,50年には40年よりも一層高まり,それだけ他の犯罪の構成比を低下させている。I-2図 主要罪名別刑法犯発生件数の百分比(昭和40年・50年) 次に,最近10年間における刑法犯の検挙状況を見ると,I-3表のとおりである。昭和50年の検挙件数は,前年の115万7,481件より5,028件減少して115万2,453件となり,検挙率は,68.9%と前年より約0.3%低下している。しかし,業過を除く刑法犯では,検挙件数は71万1,093件で,前年より1万6,898件増加し,検挙率は57.7%で,前年に比べて0.3%の上昇となっている。刑法犯検挙人員は83万128人で,前年より2万2,219人の減少,業過を除く刑法犯の検挙人員は36万1,626人で,前年より1,261人の増加となっている。I-3表 刑法犯検挙状況の推移(昭和41年〜50年) 昭和50年の刑法犯検挙人員を主要罪名別に前年と比較したのが,I-4表である。最も高い増加率は殺人の16.5%であり,横領の11.8%,強盗の11.4%,詐欺の9.8%,恐喝の6.6%がこれに続いている。発生件数における動向と軌を一にして,ここでも,凶悪犯及び財産犯の増加と,粗暴犯,強姦,過失犯等の減少とが認められる。I-4表 主要罪名別刑法犯検挙人員(昭和49年・50年) I-3図は,昭和50年の主要罪名別刑法犯検挙人員の構成比を10年前の40年のそれと比較したものである。業務上(重)過失致死傷の検挙人員は,40年の37.7%に対して,50年では56.4%と過半数を占めるに至っている。業過を除く刑法犯について検挙人員の構成比を見ると,窃盗の検挙人員の構成比が42.8%から54.9%へと上昇していることが目立っている。構成比の低下しているのは,暴行,傷害・同致死などである。I-3図 主要罪名別刑法犯検挙人員の百分比(昭和40年・50年) 次に,昭和50年における業過を除く刑法犯検挙人員の年齢層別・男女別内訳を見ると,I-5表のとおりである。男女ともに,検挙人員の約30%は20歳未満の少年である。30歳未満の者では,男性で62.3%,女性で53.3%を占めている。I-5表 業過を除く刑法犯年齢層別・男女別検挙人員(昭和50年) 男性と女性との顕著な相違は,女性の検挙人員にあっては,高年齢層のものが占める割合が相対的に高いことである。検挙人員の年齢層別構成比の推移は,I-6表のとおりである。検挙人員中20歳未満の少年の占める割合は,ほぼ30%で大きな変化はないが,20歳以上24歳までの年齢層の占める割合は,昭和50年では著しく減少している。その反面において,30歳以上の年齢層の構成比が高まっている。 I-6表 業過を除く刑法犯検挙人員の年齢層別構成比(昭和41年,45年,50年) なお,I-7表は,戦後における刑法犯の発生件数,検挙人員,起訴人員及び第一審有罪人員の有責人口との比率を示したものである。昭和50年の業過を除く刑法犯の発生件数は,人口比で見てもわずかながら増加している。I-7表 刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員及び第一審有罪人員の人口比(昭和23年,28年,30年,39年,41年〜50年) |