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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/2 

2 交通犯罪の裁判

 業務上(重)過失致死傷事件のうち,通常第一審及び略式手続で有罪の裁判があったものの総数とその科刑の状況を見たのが,III-135表である。業務上(重)過失致死傷によって有罪の裁判を受けた者の数は,昭和45年をピークとしてその後は減少しており,48年では前年より4万3,481人減少して,36万6,396人となっている。有罪裁判を受けた者のうち自由刑に処せられた者の占める割合は低く,48年では総数の3.5%であるが,実数は1万2,995人で前年より減少しているものの,38年と比較すると3.1倍に増加しており,これに伴って,実刑に処せられた者も,38年の3.2倍に当たる3,876人となっている。43年6月の刑法の一部改正により,業務上(重)過失致死傷罪の法定刑に加えられた懲役刑によって処断された者は,47年までは増加してきたが,48年には前年より307人減少して4,115人となっている。実刑言渡率は,48年では,懲役刑が43.2%,禁錮刑が23.6%となっている。なお,48年中に罰金刑に処せられた35万3,401人の内訳は,略式手続によるもの35万2,231人,通常手続によるもの1,170人となっている。

III-135表 業務上(重)過失致死傷第一審科刑状況(昭和38年,44年〜48年)

 次に,III-136表は,昭和47年と48年に,通常第一審で自由刑を言い渡された業務上過失傷害及び同致死事件について,懲役・禁錮別に刑期の分布を見たものである。

III-136表 業務上過失致死傷通常第一審科刑状況(昭和47年・48年)

 まず,業務上過失傷害について見ると,昭和48年では自由刑を言い渡された者のうち,42.2%が懲役刑に,57.8%が禁錮刑に,それぞれ,処せられている。刑期分布では,懲役・禁錮ともに6月以上1年未満の者が最も多い。
 次に,業務上過失致死を見ると,傷害事件に比べて禁錮刑の言渡しを受けた者の割合が高く,刑期分布を見ると,懲役では1年以上2年未満が最も多いが,禁錮では6月以上1年未満が多い。
 次に,III-137表は,最近5年間について,業務上(重)過失致死傷の通常第一審における実刑言渡率を見たものである。昭和48年について,実刑言渡率の高い順に見ると,業務上過失致死の懲役,業務上過失傷害の懲役.重過失致死傷の懲役の順であり,禁錮の実刑言渡率は,罪名によってそれほど変わっていない。また,懲役,禁錮の合計について実刑言渡率を見ると,業務上過失傷害では30.1%,業務上過失致死では29.5%で,さしたる差異はない。

III-137表 業務上(重)過失致死傷通常第一審実刑言渡率(昭和44年〜48年)

 また,昭和48年中に通常第一審において業務上(重)過失致死傷により自由刑の実刑の言渡しを受けた者3,876人について,罪名及び懲役・禁錮別に構成比を見ると,最も多いのが業務上過失傷害の懲役(32.3%)で,以下,同致死の禁錮(27.6%),同傷害の禁錮(26.2%),同致死の懲役(12.9%),重過失致死傷の懲役(0.6%),同禁錮(0.4%)の順となっている。
 次に,昭和48年に簡易裁判所で略式命令を受けた業務上過失致死傷事件について,傷害,致死の別に罰金額の分布を見ると,III-138表のとおりである。罰金等臨時措置法が一部改正され(昭和47年7月1日施行),刑法犯などの罰金の法定刑の上限が引き上げられ,また,略式命令において科することのできる罰金の最高額が引き上げられたことにより,48年における罰金額の分布は,それ以前と比較すると大きく変化しており,総数中に占める5万円以上の比率は,業務上過失傷害で35.0%,業務上過失致死で94.6%となっている。

III-138表 業務上過失致死傷略式命令罰金分布状況(昭和48年)

 最後に,昭和48年における道路交通法違反事件の科刑状況を見ると,通常第一審の有罪総人員は5,022人で,その内訳は,懲役・禁錮の実刑が1,393人,懲役・禁錮の執行猶予が2,086人,罰金・科料が1,543人(うち,科料2人)である。略式・即決手続では,有罪総人員(罰金・科料)は152万4,552人(うち,科料1万78人)となっている。