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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/1 

第2節 交通犯罪の検察と裁判

1 交通犯罪の検察

 全国の検察庁における昭和39年以降の業務上(重)過失致死傷事件(その大部分は,自動車交通によるものである。)及び道路交通法違反事件の新規受理人員の推移を全事件及び刑法犯の新規受理人員と比較してみると,III-129表のとおりである。道路交通法違反事件が全事件中に占める割合は,43年7月からの交通反則通告制度の実施(少年に対する適用は45年8月から)により45年に52.5%にまで低下したが,その後上昇の傾向を示しており,49年には62.1%となっている。また,業務上(重)過失致死傷の刑法犯全体に占める割合は,49には58.0%である。この両者を合計したいわゆる交通事犯が全事件中に占める割合は,49年では79.5%に達している。

III-129表 交通事犯検察庁新規受理人員(昭和39年〜49年)

 次に,道路交通法以外の交通関係法令違反の新規受理人員を見ると,III-130表のとおりである。昭和49年の新規受理人員を前年と比較すると,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反が2万7,314件の増と大幅に増加しているほかは,いずれも減少している。

III-130表 交通関係法令違反検察庁新規受理人員(昭和39年,45年〜49年)

 ところで,このように受理された交通犯罪は,検察庁においてどのように処理されているであろうか。III-131表及びIII-132表は,業務上過失致死傷及び重過失致死傷について,昭和39年及び最近5年間の検察庁における処理状況を見たものである。まず,業務上過失致死傷の起訴率は,45年以降わずかずつ低下し,49年には66,5%となっているが,その内訳を見ると,起訴の大部分は略式命令請求であり,公判請求は起訴総数の3.6%である。重過失致死傷の起訴率は,45年以降業務上過失致死傷のそれを下回っているが,起訴総数に占める公判請求の比率は業務上過失致死傷のそれより高く,49年では16.4%となっている。これは,重過失致死傷には,運転技術の極めて未熟な無免許運転者による危険性の高い事案が含まれていることによるものであろう。

III-131表 業務上過失致死傷の検察庁終局処理人員と構成比(昭和39年,45年〜49年)

III-132表 重過失致死傷の検察庁終局処理人員と構成比(昭和39年,45年〜49年)

 なお,業務上(重)過失致死事件に限って処理状況を見たのがIII-133表であるが,最近5年間では,起訴の半数近くが公判請求となっている。

III-133表 業務上(重)過失致死の検察庁終局処理人員と構成比(昭和39年,45年〜49年)

 次に,道路交通法違反事件の処理状況を見ると,III-134表のとおりである。同事件の起訴率は上昇傾向を示しており,昭和49年では96.4%となっている。起訴区分別に見ると,最近では略式命令請求が約99%を占めており,公判請求は1%未満である。また,即決裁判請求は近年極めて少数となっており,49年では0.2%を占めるにすぎない。

III-134表 道路交通法違反検察庁終局処理人員と構成比(昭和39年,45年〜49年)