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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第6節 

第6節 少年刑務所

 16歳以上20歳末満の少年で,懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた者は,そのために特に設けた少年刑務所か,又は一般刑務所内の特に分界を設けた場所(少年区)で刑の執行を受ける。いずれにおいても,少年受刑者の処遇は,特に教養訓練に重きを置き,成人受刑者とは異なった特別の措置が講じられている。少年が20歳に達したときにも,直ちにこれを成人刑務所に移すことが処遇効果上適当でないと認められた場合には,最高26歳に達するまで少年刑務所で処遇を継続することができることになっている。