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 昭和50年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/5 

5 その他の非行の動向

(1) 触法少年

 昭和49年に,刑法に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の少年(業務上(重)過失致死傷を除く。)は3万6,178人で,8歳以上14歳未満の人口1,000人に対する割合は3.7となり,前年に比較して,実数,人口比とも若干減少した。
 III-11表は,触法少年の補導人員と人口比について昭和21年以降の推移を示したものである。人員及び人口比は,それぞれ,37年と38年にピークに達した後,43年まで減少し,44年以降再び増加傾向を示しながらも,起伏のある動きとなっている。

III-11表 触法少年の補導人員(昭和21年〜49年)

 III-12表は,触法少年の補導人員を小学生,中学生及びその他に分けて最近5年間の推移を見たものである。小学生の補導人員は,昭和45年まで増加を続けたが,46年以降は起伏のある動きを示し,49年には,前年より約2,000人減少して1万6,862人となっている。また,中学生については,45年以降増加を続け,48年には,大幅に増加して2万人に迫った。49年においては,若干の減少は見られるものの,全体としての増加傾向は持続しているものと思われる。

III-12表 触法少年の小学生・中学生別補導人員(昭和45年〜49年)

 更に,業務上(重)過失致死傷を除いた昭和49年の触法少年について,罪名別に前年と比較したのが,III-13表である。これによると,窃盗が3万1,795人で最も多く,全体の87.9%を占め,恐喝,横領,暴行,傷害などがこれに続いている。

III-13表 罪名別触法少年の補導人員増減率(昭和48年・49年)

(2) 虞犯少年等

 警察では,少年の心身の特性を考慮し,少年事件については特則を設けて,少年に対する補導活動を行っている。これは,犯罪少年,触法少年,虞犯少年について,捜査・調査を行い,少年法の定めに従って関係機関への送致・通告を行うことはもとより,これらに該当しない,いわゆる不良行為少年(喫煙,飲酒,けんか,その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている20歳未満の者をいう。)をも含めてその対象とし,家庭,学校,職場等への連絡,注意,助言等当該少年について適切な処遇を行うための諸活動をその主要な内容としている。
 警察に補導された少年のうち,虞犯少年と認められた者は家庭裁判所に送致され又は児童相談所に通告されるが,このような手続を経た虞犯少年の数は,昭和49年では,前年より更に減少して,5,453人となっている。
 III-14表は,全国の家庭裁判所で受理した虞犯少年の年次別事件終局人員(終局総人員から移送,回付,従たる事件を除いたもの)を昭和27年以降について示したものである。虞犯少年は,40年以降おおむね減少傾向にあり,48年には,実数で2,636人,27年を100とする指数で50と激減し,27年以来の最低数値となっている。

III-14表 虞犯少年家庭裁判所終局実人員(昭和27年〜48年)

(3) 少年によるシンナー等の濫用

 警察の補導の対象として,最近特に注目を集めている少年の問題行動の一つに,シンナー等の有機溶剤やボンド等の接着剤を吸引する行為がある。
 これは,シンナー類を吸引することによって意識障害や幻覚性の体験な楽しむ行為であるが,心身の健康を害するのみならず,犯罪や死亡事故にもつながるので,極めて危険である。シンナー等を吸引する行為は,昭和39年ころから青少年の間で始まり,46年にはその濫用によって警察に補導された少年は約5万人を数えるに至った。このような事態に対応する措置として,47年に毒物及び劇物取締法が一部改正され(同年8月1日施行),その濫用行為と濫用することの情を知って販売する行為とが犯罪とされることとなった。
 III-15表は,シンナー等の濫用によって警察に補導された少年(昭和47年8月1日以降の毒物及び劇物取締法違反による犯罪少年及び触法少年のほか,シンナー等濫用を理由とする虞犯少年及び不良行為少年を含む。)について,最近5年間の学職別補導人員及び構成比の推移を示したものである。逐年増加傾向にあった濫用少年は,改正法の施行された47年8月以降急激に減少に転じ,47年の総数において前年より約27%,同じく48年において約55%の減少となったが,49年には,再び大幅な増加を示し,前年に比べて約30%増の2万1,137人となっている。

III-15表 シンナー等濫用少年の学職別補導人員の構成比(昭和45年〜49年)

 また,同表及び昭和49年における補導人員の前年に対する増減状況を学職別に示したIII-16表によると,各層ともいずれも増加しているが,特に高校生の増加率が著しい。構成比では,有職少年が41.4%で最も多く,学生・生徒の39.6%がこれに次ぐが,実数では学生・生徒の増加が目立っている。

III-16表 シンナー等濫用少年の学職別補導人員の増減状況(昭和48・49年)

 なお,シンナー等の濫用によって死亡した少年の数は,昭和44年の61人をピークとして,45年以降47年まで漸減し,48年に一時増加したが,III-17表に見るとおり,49年には再び減少して43人となっている。

III-17表 シンナー等濫用死少年の学職別増減状況(昭和48・49年)

 このように,シンナー等の濫用行為は,法的規制の強化等に伴い沈静化に向かうかに見うけられたが,昭和49年に至って再び増加を示している事実,あるいはその濫用による死亡事故が毎年少なからず発生している事実にかんがみると,この種少年非行の今後の推移に重大な関心を払う必要がある。