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5 公判の審理期間 昭和44年から48年までの5年間について,起訴から通常第一審の終局までの審理期間を,年次ごとに百分比にして,地方裁判所と簡易裁判所とに分けて見ると,II-27表[1][2]のとおりである。48年については,地方裁判所では75.1%が,簡易裁判所では88.9%が,それぞれ,6箇月以内に終局しており,終局までの期間が1年を超えるものは,地方裁判所では9.4%,簡易裁判所では4.2%となっている。
II-27表 通常第一審事件(既済)の審理期間(昭和44年〜48年) 次に,昭和44年から48年までの5年間において,起訴から控訴審,上告審の終局までの審理期間を年次ごとに百分比にし,控訴審について見たのがII-28表,上告審について見たのがII-29表である。控訴審について見ると,48年では,終局総人員の58.9%が1年以内に終局しているが,8.3%のものが終局までに3年を超える審理期間を要している。次に,上告審について見ると,48年では,終局総人員の86.5%が3年以内に終局しているが,審理期間が5年を超えるものが6.8%あった。II-28表 控訴事件(既済)の起訴から控訴審終局までの審理期間(昭和44年〜48年) II-29表 上告事件(既済)の起訴から上告審終局までの審理期間(昭和44年〜48年) なお,昭和48年における地方裁判所の公判では,被告人1人当たりの平均審理期間は6.6月(法定合議事件7.2月,裁定合議事件32.5月,単独事件5.8月),公判を開いた人員1人当たりの平均開廷回数は4.3回(法定合議事件5.2回,裁定合議事件17.6回,単独事件3.9回)となっている。 |