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 昭和50年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/4 

4 刑事補償

 刑事補償法は,無罪の裁判を受けた者又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けたがもし免訴若しくは公訴棄却をすべき事由がなかったならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な理由がある者が,未決の抑留若しくは拘禁を受けたとき又は刑の執行若しくは死刑のための拘置を受けたときは,国に対して補償の請求ができることとし,身体の拘束1日についての補償金の日額の上限を2,200円とするなど補償金の算定の基準となる金額を定めている。II-26表は,最近5年間における抑留又は拘禁による補償決定人員等を見たものであるが,昭和48年では,補償決定人員195人,総補償日数4万2,688日,総補償金5,474万2,436円となっている。48年は前年に比べ人員,日数,金額とも大幅に増加しているが,これはいわゆるメーデー事件についての補償請求事件が既済となったことなどによる。なお,刑の執行による補償は各年とも極めて少ない。

II-26表 刑事補償決定人員・日数・金額(昭和44年〜48年)