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 昭和50年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/1 

第2節 裁判

1 確定裁判の概況

 昭和49年に確定裁判を受けた者の総数は,212万9,081人である。この裁判結果別の内訳を最近5年間について見たのが,II-11表であり,49年について裁判結果の内訳を図示したのが,II-5図である。確定裁判を受けた者の総数は逐年増加してきており,49年には前年より9,523人(0.4%)の増加となっているが,これは,主として罰金に処せられた者の増加によるものである。49年に確定裁判を受けた者の内訳を見ると,総数の95.8%までが罰金であり,懲役が2.8%,禁錮が0.4%,無罪が0.02%などとなっている。

II-11表 裁判結果別確定裁判を受けた人員(昭和45年〜49年)

II-5図 裁判結果別確定裁判を受けた人員と百分比(昭和49年)

 次に,懲役と禁錮とを刑期別に区分して,昭和45手,47年及び49年を対比してみると,II-12表[1][2]のとおりである。

II-12表 懲役・禁錮の刑期等別人員(昭和45年,47年,49年)

 まず,懲役について見ると,無期懲役は,各年とも総数の0.1%であり,その実数も33人ないし49人である。有期懲役の中で,実刑を言い渡された者を見ると,各年を通じて,1年以下の刑期のものが約50%を占めており,約90%までは3年以下の刑期のものである。また,執行猶予率は約57%で,ほぼ横ばいの状態を示している。
 次に,禁錮について見ると,実刑を言い渡された者のうち,約9割が1年以下の刑期のものとなっている。執行猶予率は,懲役の場合より高く,昭和49年では79.5%となっている。
 このように,懲役,禁錮を通じて,刑が短期に集中し執行猶予率の高いことが,戦後の科刑の大きな特色となっている。
 次に,昭和46年及び48年において,罰金を科された者の罰金額の分布を通常第一審事件,略式命令・即決裁判事件について見ると,II-13表[1][2]のとおりである。通常第一審事件では,両年とも1万円以上5万円未満が最も多く,1万円未満がこれに次いでいるが,5万円以上の罰金刑を言い渡された者が総数に占める割合は,46年の14.8%から48年の26.5%へと上昇してきているなど,罰金額の分布に変動を生じている。これは,罰金等臨時措置法の一部を改正する法律が47年7月1日に施行され,刑法犯の罰金の法定刑の上限が改正前の4倍に引き上げられたことが原因の一つである。また,略式命令及び即決裁判事件について見ると,両年とも最も多いのが1万円以上3万円未満のものであるが,3万円以上の罰金を科せられた者の占める割合も上昇している。前記の罰金等臨時措置法の改正により,刑法犯の罰金の法定刑の上限が引き上げられるとともに,略式命令・即決裁判において科することができる罰金の最高額が5万円から20万円に引き上げられたため,48年において,略式及び即決事件で5万円以上20万円以下の罰金を科せられた者は,総数の8.8%に当たる18万2,387人となっている。なお,48年中に科料を科せられた者は,略式手続によるもの1万2,709人(うち,刑法犯13人,即決手続によるものは0),通常第一審手続によるもの34人(うち,刑法犯1人),家庭裁判所において科料を科せられたもの26人となっている。

II-13表 罰金の金額等別人員(昭和46年・48年)

 また,罰金等臨時措置法の改正により,罰金額の分布に特に大きな影響を受けていると考えられる刑法犯の略式命令事件について,昭和48年における罰金額の分布を見ると,総数42万1,825人のうち,最も多いのが1万円以上3万円未満で39.5%を占め,次いで,5万円以上20万円以下,3万円以上5万円未満,5千円以上1万円未満の順となっている。これを46年と対比して図示すると,II-6図のとおりである。なお,48年中に,刑法犯より,通常第一審で罰金を言い渡された者は2,015人である。

II-6図 刑法犯の略式命令罰金科刑分布状況(昭和46年・48年)