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 昭和50年版 犯罪白書 第2編/第2章/第1節/4 

4 被疑事件の処理

(1) 概況

 昭和49年中に全国の検察庁で処理した被疑者の総数は398万7,592人である。そのうち,検察庁間の移送を除いた294万9,571人について,処理区分別に百分比を見ると,II-2図[1]のとおりであり,10年前の39年について同様の試みをしたのが同図[2]である。また,49年の処理状況を,刑法犯,道交違反を除く特別法犯,道交違反の三つに分けて示すと,II-7表のとおりである。まず,II-2図[1]により,49年中に処理された者の処理区分を見ると,起訴された者は総数の73.6%に当たるが,その内訳は,公判請求が総数の3.3%,略式命令請求が70.2%で,即決裁判請求は総数の0.1%にすぎない。不起訴処分は総数の12.9%,家庭裁判所送致は12.7%となっている。この割合を39年(同図[2])と比較すると,公判請求と略式命令請求の比率がやや上昇していること,即決裁判請求の比率が激減していることが目に付くが,全体としての起訴,不起訴,家庭裁判所送致の比率はほとんど変わっていない。

II-2図 処理区分別被疑者の百分比(昭和39年・49年)

II-7表 検察庁処理区分別被疑者数(昭和48年・49年)

 II-7表によると,昭和49年中に起訴された者は216万9,898人で,前年より1万7,134人減少している。起訴のうちに占める公判請求の割合は,刑法犯で17.7%,道交違反を除く特別法犯で15.2%,道交違反で0.5%となっている。不起訴処分を受けた者は37万9,700人で,前年より4万1,968人減少している。不起訴処分のうちに占める起訴猶予の割合は,刑法犯で80.4%,道交違反を除く特別法犯で87.4%,道交違反で87.2%となっている。

(2) 起訴及び起訴猶予

 昭和49年において,公判請求された者の総数は9万7,268人,略式命令請求された者の総数は206万9,410人,即決裁判請求された者の総数は3,220人であり,起訴猶予処分に付された被疑者の総数は31万2,786人である。公判請求ではその78.6%まで,起訴猶予ではその68.9%までが,刑法犯によって占められているが,略式命令請求では,その79.5%までが道交違反である。なお,49年における不起訴人員のうち,罪とならず又は嫌疑なしな理由とするものの人員は,刑法犯では,罪とならすが503人,嫌疑なしが2,138人で,特別法犯では,罪とならすが309人,嫌疑なしが295人となっている。
 次に,昭和30年以降の起訴率(起訴・不起訴の総人員中に起訴人員が占める比率)の推移を,全事件,刑法犯,業過を除く刑法犯,業務上過失致死傷,道交違反を除く特別法犯,道交違反のそれぞれについて見ると,II-3図のとおりであり,最近5年間における起訴率と起訴猶予率(起訴・起訴猶予の総人員中に起訴猶予の人員が占める比率)の推移を,全事件,刑法犯,業過を除く刑法犯,道交違反を除く特別法犯,道交違反のそれぞれについて見ると,II-8表のとおりである。

II-3図 罪種別起訴率の推移(昭和30年〜49年)

II-8表 起訴率・起訴猶予率の推移(昭和45年〜49年)

 昭和49年における起訴率は,全事件で85.1%であるが,刑法犯では61.7%,業過を除く刑法犯では52.9%,道交違反を除く特別法犯では60.6%,道交違反では96.5%となっている。全事件の起訴率は42年まで上昇傾向をたどったが,43年,44年と低下し,その後再び上昇してきている。刑法犯全体の起訴率は,43年までは上昇してきたが,最近ではわずかずつ下降している。また,道交違反の起訴率は,おおむね上昇傾向を示している。道交違反を除く特別法犯の起訴率は,起伏はありながらも全体として見ると上昇している。
 全事件の起訴率については,全事件の起訴・不起訴人員中に占める道交違反の割合が大きい(49年では67.3%)ので,道交違反の高い起訴率が全事件の起訴率を引き上げ,8割台の高率を維持させているといってよい。43年,44年における起訴率の低下は,43年7月から交通反則通告制度が施行されたため,道交違反の起訴・不起訴人員が大幅に減少したことによるものである。また,刑法犯全体の起訴率は,業過を除く刑法犯の起訴率を各年とも上回っているが,刑法犯の起訴・不起訴人員中に占める業務上過失致死傷の割合が大きい(49年では65.0%)ことが,刑法犯全体について6割台の起訴率を維持させている主たる原因であるといえる。
 次に,昭和49年における刑法犯の主要罪名別起訴率及び起訴猶予率を見ると,II-9表のとおりである。起訴率は,傷害致死の76.5%が最も高く,以下,賭博・富くじ,強盗致死傷,強盗強姦・同致死,公然わいせつ・わいせつ文書頒布等,傷害・暴行,暴力行為等処罰に関する法律違反,強盗,業務上過失致死傷の順となっている。一方,起訴猶予率は,公務執行妨害の71.7%が最も高く,以下,横領,賍物関係,窃盗,文書偽造,詐欺の順となっている。

II-9表 刑法犯主要罪名別起訴率・起訴猶予率(昭和48・49年)

 次に刑法犯主要罪名別の起訴区分を見るため,昭和49年の公判請求人員及び略式命令請求人員とそれらが起訴・不起訴人員中に占める比率を罪名別に示したのが,II-10表である。起訴・不起訴人員中に占める公判請求の割合は,傷害致死の76.5%を初めとして,強盗致死傷及び強盗強姦・同致死,強盗,殺人,恐喝などが高率を示している。公判請求の実数が窃盗に次いで多い業務上過失致死傷は,公判請求の比率では,わずか2.4%にすぎない。

II-10表 刑法犯主要罪名別起訴区分(昭和49年)

 次に,昭和49年に刑法犯で公判請求された者及び略式命令請求された者について,罪名別構成比を見ると,II-4図[1][2]のとおりである。公判請求された者では,窃盗が総数の44.3%を占めて最も多く,業務上(重)過失致死傷,傷害及び暴行,詐欺,恐喝などがこれに次いでいる。一方,略式命令請求された者では,業務上(重)過失致死傷が総数の82.0%を占めて最も多いが,便宜上これを除いてみると,傷害及び暴行が残りの64.1%までを占めている。

II-4図 刑法犯起訴人員の罪名別百分比(昭和49年)