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4 麻薬・覚せい剤関係 最近5年間における麻薬・覚せい剤関係の特別法犯の検察庁新規受理人員の推移を示したのが,I-36表である。
I-36表 麻薬・覚せい剤関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和45年〜49年) 麻薬取締法違反は,昭和47年5月の沖繩県の本土復帰に伴って,47年及び48年と急激に増加してきたが,49年には前年より若干減少している。その減少の主な理由は,沖繩県における受理人員が48年の296人から49年の197人と大幅に減少したためであるが,沖繩県を除く他の都道府県における受理人員では48年の173人から49年の253人に増加している。次に,警察庁の資料によって49年の麻薬取締法違反の特徴を述べることとする。まず,検挙人員について対象麻薬別の構成比を見ると,最も多いのはヘロイン事犯(67.8%)であり,次いで,LSD事犯(23.2%),医療麻薬事犯(7.2%)の順となっている。検挙人員の違反態様別の構成比では,譲渡・譲受(46.0%)が最も多く,続いて,所持(40.9%),施用(6.2%),密輸入(出)(5.8%)などとなっている。検挙人員を前年と比較すると,譲渡・譲受,施用は増加しているが,その他の違反態様ではいずれも減少している。あへん法違反は,起伏のある動きを示しているが,49年には前年より大幅に減少している。警察庁の資料によると,49年の検挙人員の96.3%は,例年と同様,けしを対象とする不正栽培事犯である。 大麻取締法違反は,増減を繰り返し,昭和49年には前年より減少している。警察庁の資料により,49年の検挙人員について違反対象別の構成比を見ると,最も多いのは乾燥大麻(50.9%)であり,次いで,大麻たばこ(31.3%),大麻草(13.1%)などとなっている。検挙人員の違反態様別の構成比では,所持(61.6%)が最も多く,続いて,譲渡・譲受(23.0%),密輸入(出)(7.7%)の順となっているが,あへん法と異なり栽培(7.3%)はわずかである。検挙人員を前年と比較すると,栽培が増加し,譲渡・譲受及び密輸入(出)はほぼ横ばいであるが,所持は減少している。また,最近の特徴として,青少年層による国内産大麻の濫用事犯が多発していることが注目される。 覚せい剤取締法違反は,昭和48年まで激増を続けた後,49年には前年より減少しているが,それでもなお,受理人員は45年の約4倍となっている。警察庁の資料により,49年の検挙人員について違反対象別の構成比を見ると,覚せい剤(95.6%)がほとんどであり,覚せい剤原料(4.4%)はわずかである。検挙人員の違反態様別では,譲渡・譲受(49.7%)が最も多く,次いで,所持(29.9%),使用(19.3%),密輸入(出)(0.4%),密造(0.3%)となっている。検挙人員を前年と比較すると,密造が増加しているが,その他の違反態様ではいずれも減少している。しかし,密輸入関係では,韓国,香港,台湾,タイからの計画的,組織的な大量の密輸事犯が検挙されている。そのほか,49年の検挙人員のうち,前科を有する者が70.5%,暴力団関係者が62.8%,覚せい剤の中毒者が36.1%を占めていることが注目される。 昭和48年11月の覚せい剤取締法の改正による法定刑の引上げ,原料に対する規制強化の措置のほか,厳重な取締りと適正な処分などを行うことによって,45年以来激増を続けてきた覚せい剤事犯も,49年に至って減少に転じたものと思われる。しかし,最近の情勢として,犯行が一段と巧妙化するとともに潜在化する傾向も見られ,また,引き続き暴力団の有力な資金源として利用されているので,今後とも厳重な警戒が必要である。 |