1 本書の用語は,特殊用語,専門用語及び一部の熟語を除き,「当用漢字表」(昭和21年内閣告示第32号),「当用漢字音訓表」(昭和48年内閣告示第1号)及び「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に従った。
2 統計図表その他の計数資料は,特に法務省の刑事,矯正,保護の各局から提供を受けたもののほか,下記の官庁統計により,更に,一部は,関係諸機関の調査等に基づくものである。
警察庁の統計(警察庁刑事局)
検察統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
司法統計年報(最高裁判所事務総局)
矯正統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
保護統計年報(法務大臣官房司法法制調査部)
〔注〕
(1) 警察庁の統計は,昭和38年までは,「犯罪統計書」という名称であったが,昭和39年以降は「昭和○○年の犯罪」と改題されているので,本書では,これらを一括して,「警察庁の統計」と呼ぶこととした。
(2) 昭和48年の司法統計年報(刑事編)及び昭和49年のその他の統計については,本書の原稿作成時には,まだ正規の統計書が刊行されでいなかったので,警察庁の統計は,警察庁刑事局の犯罪統計便覧により,検察,司法,矯正及び保護の統計は,各統計年報資料によった。
(3) 昭和47年分以降については,特に注記のない限り,復帰後(昭和47年5月15日以降)の沖縄県該当分の数を含む。
3 本書の図表に利用した統計類は,それぞれ,図又は表の下部にその出所を注記した。
4 統計図表中の比率,指数等は四捨五入した。なお,表中の-は該当数のないものを,0は該当数がない場合の比率又は四捨五入して1にならない実数又は指数を,0.0は0.1にならない比率を,また,…は資料のないもの又は該当しないものを表す。
5 図又は表の番号は,各編ごとに更新し,それぞれ,一連番号を付し,ローマ数字で編を表示した(例えば,III-3表は,第3編の第3表を示す。)。
6 統計資料は,原則として,昭和50年7月までに入手し得た範囲内で,昭和49年分までを集録した。
7 刑法犯には,原則として,決闘罪に関する件,爆発物取締罰則及び暴力行為等処罰に関する法律の各違反を含む。
8 道交違反とは,道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の各違反をいう。
9 暴力行為等処罰法は暴力行為等処罰に関する法律,銃刀法は銃砲刀剣類所持等取締法の略称である。