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 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第1章/第5節 

第5節 少年院

 少年院は,家庭裁判所が保護処分の一つとして行った少年院送致の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を施す国の施設で,全国に62庁ある。
 少年院は,初等・中等・特別・医療の4種類に分かれていて,初等少年院は,心身に著しい故障のない14歳以上おおむね16歳までの者を収容し,中等少年院は,心身に著しい故障のないおおむね16歳以上20歳未満の者を収容し,特別少年院は,心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容し,医療少年院は,心身に著しい故障のある14歳以上26歳未満の者を収容することとされている。
 少年院に収容される者の有する問題や特徴は極めて多様であるので,これに応じた収容と処遇が適切に行われるよう,各矯正管区ごとに少年院の分類制度が設けられており,更にこの制度を具体的に推進するため,各少年院ごとに重点教育目標を設け,これに応じた処遇態勢を整えることにより,少年院処遇の特殊化・専門化が図られている。