前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和49年版 犯罪白書 第3編/第1章/第3節/1 

第3節 少年警察・検察・裁判

1 少年警察

 警察官は,非行少年を早期に発見し,捜査又は調査の結果,これを選別して関係機関に送致又は通告し,あるいは,事実上警察限りの措置として,家庭,学校,職場などへの必要な連絡,注意,助言などを行って,非行の防止を図るばかりでなく,青少年の健全育成に資するような活動を行っている。
 昭和48年において,刑法犯により,警察に検挙された犯罪少年(罪を犯した時14歳以上20歳未満の者)は16万3,944人で,前年に比べて1,221人の増加となっている。このうち,自動車による業務上(重)過失致死傷を犯した5万5,340人を除くと10万8,604人で,前年より7,342人増加している。また,道交違反を除く特別法違反として送致された犯罪少年は犯行時20歳未満の者1万2,806人で,前年より3,080人増加している。このほか,触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)は,3万8,746人で,前年より2,617人増加しており,家庭裁判所に送致又は児童相談所に通告された虞犯少年(一定の行状があり,かつ,性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者)は,5,871人で,前年より1,086人減少している。
 これら交通関係の業務上(重)過失致死傷を除く犯罪少年,触法少年の処理状況をIII-4図についてみると,犯罪少年のうち,8.9%が身柄を拘束されたまま検察官又は家庭裁判所に送致され,残り91.1%は不拘束送致であるが,このうち,16.5%は簡易送致の方式によっている。触法少年の37.4%が児童相談所又は福祉事務所に通告され,残りの62.6%に対しては,警察限りの措置がとられている。

III-4図 非行少年の警察における処理別人員と百分比(刑法犯)(昭和48年)

 このように,多数の非行少年が事実上警察限りの措置にゆだねられている現状は,少年の非行防止のために特に初期の措置が必要とされることと併せ考え,少年警察が少年非行対策上重要な役割を果たしていることを示しているものである。
 警察が検挙ないし補導した少年のうち犯罪少年,触法少年及び虞犯少年は,少年法及び児童福祉法の定めるところに従って,次のように処理される。犯罪少年のうち,罰金以下の刑に当たる罪を犯した少年は,警察から家庭裁判所に直接送致され,禁錮以上の刑に当たる罪を犯した少年は,検察官に送致され,触法少年と虞犯少年は,それぞれ,児童相談所又は福祉事務所に通告され,あるいは,家庭裁判所に送致されることになる。