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3 少年犯罪と地域社会 (1) 地域差 犯罪の発生は,地域によってかなりの差異がある。従来からも,都市は農村に比してその発生率が高いことなどが指摘されてきた。
しかし,最近における社会的,経済的諸条件の変動は,地域と犯罪との関係にも様々な変化をもたらし,都市と農村との対比だけではすまない複雑な様相を示すに至っている。 少年犯罪においても,若年労働者の大都市流入に伴う少年犯罪の大都市集中の問題,あるいは大都市周辺の衛星都市や地方の中小都市など都市化,産業化の著しい地域への少年犯罪の拡散化の傾向等が指摘されるようになっている。 III-29表は,法務省特別調査によって,犯行地を大都市,中小都市及び郡部に分け,これらの地域別に,罪名別構成比をみたものである。これによると,窃盗の割合は,いずれの地域においても過半数を占めているが,中小都市における割合が最も高く70.8%を示している。これに次いで高いのは,各地域を通じて,暴行,傷害,脅迫,恐喝となるが,地域的に興味ある傾向を示すもとして,構成比は小さいが,郡部における暴行,傷害,強姦及びわいせつ,大都市における脅迫,恐喝,横領などの高率発生が注目される。 III-29表 犯罪少年の主要罪名別・地域別検挙人員(昭和48年) 次に,同じく法務省特別調査によって,昭和43年から48年までの地域別検挙人員の推移をみたものが,III-30表である。これによると,大都市及び中小都市の検挙人員及び構成比は,ここ数年来おおむね横ばい状態を示し,48年においても特に大きな変化がなかったのに対し,郡部は前年より更に減少して44年以降の減少傾向がいっそう顕著なものとなった。これらの地域別構成比の推移から,郡部の比重の漸減及び都市の比重の漸増がうかがわれる。都市の比重の増加は,主として,最近における中小都市の占める割合の増加によるものと考えられる。III-30表 地域別検挙人員の推移(昭和43年〜48年) (2) 犯行地と居住地 III-31表は,法務省特別調査により,少年犯罪の行動圏がどの程度であるかを知る参考として,犯行地と居住地との関連をみたものである。これによると,犯行地が居住地と同一の市町村である場合が多く,全体の74.1%を占めており,それが他府県である場合は極めて少ない。このことは,少年犯罪の大部分が少年の居住地付近で発生しており,少年犯罪に関連する環境的要因として,居住地域が重要な意味をもっていることを示唆している。更に,犯行地が他府県に及ぶ者の割合を,居住地域別にみると,大都市居住者では6.7%,中小都市居住者及び郡部居住者はともに5.7%となっており,従来,大都市居住者に多くみられた他府県に及ぶ犯罪行動圏の広がりは,昭和48年において,ほとんど平均化され,この点での地域別の特徴は明らかでないものになっている。
III-31表 犯行地と居住地との関連(昭和48年) この犯行地と居住地の関係から,行動圏を主要罪名別にみたのが,III-32表である。これによると,一般に,居住地域内での犯行率が比較的高い罪名としては,大都市及び中小都市における強姦,傷害,窃盗,暴行,あるいは,郡部における傷害,窃盗が挙げられ,一方,比較的低い罪名は,中小都市を除き,強盗となっている。しかし,大部分の罪名において,居住地域内での犯行が最も高率を占め,居住地域から遠ざかるに従って,犯行率が低下する傾向がみられ,少年の犯罪行動圏の実態を示唆している。III-32表 地域別・主要罪名別犯行地と居住地との関連(昭和48年) |