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6 裁判の執行 (1) 死刑の執行 昭和21年以降48年までの28年間に死刑を執行された人員は,520人であるが,最近5年間の死刑執行人員は,71人である。この71人を罪名別にみると,強盗殺人が50人で最も多く,以下,殺人の19人,放火と強姦殺人の各1人となっている。
(2) 自由刑の執行 昭和44年から48年までの5年間における自由刑の執行状況をみると,II-37表のとおりである。懲役の執行指揮人員は,46年,47年と連続して増加していたが,48年は前年より1,527人減少して2万9,024人となっている。禁錮の執行指揮人員は46年の3,091人をピークとしてその後減少傾向にあるが,48年は前年に比べ519人(19.1%)と大幅に減少している。拘留の執行指揮人員は,逐年減少している。
II-37表 自由刑の執行指揮人員(昭和44年〜48年) (3) 財産刑の執行 最近3年間の罰金及び科料の調定件数と調定金額(検察庁の事務手続上では,徴収金原票を作成し,検察官がこれに登載された徴収すべき金額を確認して執行指揮印を押印するなどの手続をとることを調定と呼んでいる。)をみると,II-38表[1][2]のとおりである。これによると,昭和48年度における罰金の調定金額は484億余円,科料は3,347万余円で,前年度に比べて,罰金は約123億円,科料は約2,260万円,いずれも増加している。
II-38表 調定件数及び調定金額(昭和46年度〜48年度) 次に,昭和48年度における罰金及び科料の徴収状況をみると,II-39表のとおりである。これによると,現金等により収納されたものと労役場留置処分とを合わせた徴収率は,件数において,罰金が97.9%,科料が98.0%で,前年度(罰金の徴収率97.7%,科料の徴収率97.2%)に比べ,いずれもわずかながら上昇している。II-39表 罰金及び科料の徴収状況(昭和48年度) |