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 昭和49年版 犯罪白書 第2編/第1章 

第2編 犯罪者の処遇

第1章 犯罪者処遇の各段階

 警察官等によって検挙された犯罪者が,その後どのような処遇を受けているかを知るために,本編において,検察及び裁判,矯正,仮釈放及び更生保護の各段階における犯罪者処遇の現況を紹介する。
 まず,司法警察職員から検察庁に送致され又は検察官によって認知された事件については,家庭裁判所に送致される少年事件を除いて,検察官が諸般の情状を考慮し起訴,不起訴の決定をする。検察官によって公訴を提起された事件は,裁判所で審理され裁判が行われる。検察及び裁判の章ではこれらの段階における犯罪者処遇の実情を解説する。
 次に,裁判所において自由刑の実刑判決を受けこれが確定した者については,刑務所において自由刑の執行が行われる。罰金又は科料の確定裁判を受けたのに,これを完納することができない者は,一定期間,労役場に留置される。また,売春防止法違反により補導処分付の刑の執行猶予判決を受けこれが確定した女性は,婦人補導院に収容され必要な補導処分を受ける。死刑の判決が確定した者については,死刑の執行が行われるまでの間,拘置所等に拘禁される。その他,捜査又は裁判中の被疑者又は被告人についても,逃亡又は証拠隠滅を防止するため,一定の条件のもとに拘置所等に勾留される。矯正の章では,刑務所及び婦人補導院におけるこれらの犯罪者処遇について詳述する。
 矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前の適当な時期に仮に釈放し,一般社会において更生を図ろうとするのが,仮釈放の制度である。仮釈放には,刑務所からの仮出獄,少年院又は婦人補導院からの仮退院,拘留場又は労役場からの仮出場があり,仮出獄又は仮退院を許された者は,一定の期間,保護観察に付される。保護観察は,一定の範囲の犯罪者や非行少年を対象として,その改善更生を図るため,本人に対して一定事項の遵守を命じ,一般社会の中で,一定期間,継続的に,指導監督,補導援護をする措置である。この保護観察の対象となるのは,前記の刑務所からの仮出獄者,少年院又は婦人補導院からの仮退院者のほかに,家庭裁判所の決定で保護観察処分に付された者,裁判所の判決で刑の執行が猶予されその期間中保護観察に付された者がある。また,一定の犯罪前歴者に対して,本人の申出により,一定の条件のもとに,刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後6か月を超えない範囲において,社会復帰と再犯防止を目的として,更生緊急保護法に基づく更生保護が行われる。仮釈放及び更生保護の章では,これらの者に対する処遇の現況と恩赦の実情を紹介する。
 以上の犯罪者処遇の各段階の概況を把握するとともに,その理解を容易にするため,検察及び裁判,矯正,仮釈放及び更生保護の各章の冒頭に,それぞれの章における犯罪者処遇の概略図を掲記する。これらの概略図においては,基本的な処遇の流れのみを記載し,細部の手続にわたるものは省略する。また,入手できた最新の統計資料は,司法統計が昭和47年についてであり,その他の統計が48年に関するもので,年度の異なる部分があるうえ,警察,検察,司法の各統計では統計基準に若干の差異があるため,犯罪者処遇の概略図の異なった統計の間で数字の一致しない所がある。更に,同一統計についても,前年からの繰越分又は翌年に繰り越される部分があるので,同一年度の受理人員と処理人員が一致しないのが通例である。
 なお,非行少年及び交通犯罪者の処遇状況は,第3編の少年犯罪及び交通犯罪の章で詳述する。これらの者の処遇状況の概略図は,それぞれの章の冒頭に掲記する。