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 昭和49年版 犯罪白書 第1編/第2章/第4節 

第4節 外国人犯罪

 法務省入国管理局の統計によって,外国人登録法に基づく外国人の登録人員数をみると,昭和49年3月31日現在で74万977人となっている。そのほかに,外国の外交官など外国人登録法の対象とならない外国人がいるので,常時,我が国に滞在する外国人の数は七十数万人と推定される。一方,我が国に入国する外国人の数は,38年には約23万人にすぎなかったのに,43年には約41万8,522人に達し,48年には74万738人と飛躍的に増加している。
 最近5年間における外国人犯罪の状況を,検察庁の新規受理人員によってみると,I-48表のとおりである。新規受理人員総数は,昭和45年に一時減少した後,47年まで増加したが,48年には前年より減少して6万8,673人となり,日本人を含めた検察庁新規受理人員総数の2.3%を占めている。次に,外国人犯罪者の推移をみると,刑法犯は漸減しているのに対して,道交違反は逐年増加し,その他の特別法犯は,45年に一時減少した後,47年まで増加したが,48年には再び減少している。また,48年の検察庁新規受理人員中に占める外国人の割合をみると,刑法犯は2.1%,道交違反は1.5%にすぎないのに,その他の特別法犯では15.1%に達していることが注目される。

I-48表 外国人犯罪の検察庁新規受理人員(昭和44年〜48年)

 次に,昭和48年における検察庁新規受理人員に占める外国人の割合を主要罪名別にみると,I-49表のとおりである。これによると,外国人新規受理人員の割合は,刑法犯では,恐喝の5.9%を筆頭に,賍物犯罪,強盗,賭博,富くじで,5%以上の比率を示し,強盗致死傷,強盗強姦,傷害,公務執行妨害,暴力行為等処罰に関する法律違反でも,刑法犯総数における比率をかなり上回る数字を示している。道交違反を除く特別法犯では,外国人登録法違反が99.4%,出入国管理令違反が96.5%と,そのほとんど全部が外国人によって占められていることは当然であるとしても,麻薬取締法違反で66.7%,関税法違反で30.6%,外国為替及び外国貿易管理法違反で16.2%というかなりの高率を示していることが注目される。

I-49表 主要罪名別検察庁新規受理人員中外国人の占める比率(昭和48年)

 次に,外国人登録法及び出入国管理令の各違反について最近5年間の検察庁受理人員の推移をみると,I-50表のとおりである。これによると,外国人登録法違反は,昭和45年に一時減少した後,46年,47年と増加したが,48年には減少している。出入国管理令違反は,45年及び46年に漸減したが,47年以降は急激に増加している。

I-50表 外国人関係犯罪検察庁新規受理人員(昭和44年〜48年)