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 昭和49年版 犯罪白書 第1編/第1章 

第1編 犯罪の動向

第1章 我が国の犯罪状況の推移

 昭和48年の犯罪動向を明らかをこするに先立って,戦後の我が国における犯罪状況の推移をみることとする。
 犯罪には,殺人や窃盗など刑法に規定されている刑法犯のほかに,道路交通法を含む各種の行政法令の罰則に違反する特別法犯がある。特別法犯は,多種多様の法律違反を含むうえ,刑法犯と異なる要素をもつことが多い。特別法犯の中でも,道路交通法違反は,その発生件数が多数に上り,処理の点でも特殊な手続が設けられているなどのため,他の特別法犯と分けて考察することが合理的である。そこで,我が国の犯罪動向を概観するに当たって,刑法犯,道路交通法違反及びその他の特別法犯に区分して,これらの犯罪状況の推移を検討することとする。その場合に,統計上当初から刑法犯として取り扱われている盗犯等の防止及び処分に関する法律違反はもとより,準刑法犯と呼ばれている決闘罪に関する件,爆発物取締罰則及び暴力行為等処罰に関する法律の各違反も,犯罪類型の観点から刑法犯に組み入れるのが適当であると思われるので,これらの犯罪については刑法犯に含めて考察する。
 まず最初に,戦後における刑法犯の発生件数,検挙件数及び検挙人員の推移をみると,I-1表のとおりである。ここにいう発生件数とは.被害者の届出などにより,警察官がその発生を知り得た犯罪の事件数である。実際に犯罪が発生しても,すべての被害者が警察に届け出るとは限らず,また,贈収賄,賭博などのような個人的被害者というものが予想されていない犯罪もあるので,現実に発生した犯罪のすべてが警察に認知されるとは限らない。したがって,警察に発覚しないいわゆる犯罪の暗数が存在し,これが罪種によって異なることも事実であるが,これらの暗数は毎年著しく変動するものとは考えられず,また,その実態の把握も困難であるから,警察の認知事件によって犯罪の一般傾向をみるのが通例である。

I-1表 刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21年〜48年)

 I-1表によると,刑法犯の発生件数は,戦後の混乱期である昭和23年と24年には160万件を突破したが,その後は28年の約134万件まで逐年減少した。29年以降は多少の起伏を示しながらも漸増傾向を続け,45年には約193万件と戦後最高の数字を示した。しかし,46年から減少に移り,48年には前年より8万9,346件減少して172万8,726件となり
,戦後第6位の記録となっている。
 次に,検挙状況をみると,戦後における刑法犯の検挙件数及び検挙人員は,おおむね発生件数の増減と対応して推移している。昭和48年には,検挙件数は前年より6万8,404件減少して122万6,504件となり,また,検挙人員は前年より4万5,376人減少して93万1,316人となって,いずれも戦後第5位の記録となっている。ところで,発生件数のうちに占める検挙件数の割合を検挙率と呼んでいるが,刑法犯の検挙率は,過去10年間では66%ないし71%め間で推移しており,48年には前年と同じ71%となっている。
 以上のとおり,昭和48年の刑法犯について,発生件数,検挙件数及び検挙人員は,いずれも前年より減少しているが,発生件数では戦後第6位,検挙件数及び検挙人員では戦後第5位の記録となっている。このように,刑法犯が依然として多数発生している主な理由は,後に述べるとおり,自動車交通による業務上(重)過失致死傷の多発によるものである。
 そこで,試みに業務上(重)過失致死傷を除いて,戦後の刑法犯の発生件数,検挙件数及び検挙人員をみると,I-2表のとおりである。これによると,業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯(以下「業過を除く刑法犯」という。)の発生件数は,昭和34年から39年まで横ぼいの傾向を示し,その後は,43年から45年まで一時増加したのを除いて,逐年減少している。48年には前年より3万3,523件減少して118万7,936件となり,戦後最低の数字となっている。この推移は,29年から45年まで増加傾向を続けてきた前述の刑法犯総数の場合と比較して,極めて対照的である。

I-2表 業過を除く刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21年〜48年)

 次に,検挙状況をみると,戦後における業過を除く刑法犯の検挙件数は,発生件数の場合と同様の経過をたどり,昭和40年以降は起伏を示しながらも減少傾向をたどっているが,48年には前年より1万2,584件減少して68万5,727件となり,戦後の最低を記録した。また,検挙人員についても,40年以降はおおむね減少傾向を続けてきたが,48年には,発生件数等が減少しているにもかかわらず,検挙率が上昇しているため,前年より8,260人増加して35万4,461人となり,戦後第2番目に低い数字となっている。なお,業過を除く刑法犯の検挙率は,38年の64%から44年の54%まで下降してきたが,45年から上昇し始め,48年には58%となっている。
 ところで,I-1図は,戦後における刑法犯の発生件数と検挙人員について,その総数と,業務上(重)過失致死傷を除いた数をそれぞれ図示したものであるが,以上述べたような刑法犯と業過を除く刑法犯の対照的な推移を表しており,最近の我が国では,交通事故がその大部分を占める業務上(重)過失致死傷を除くと,刑法犯の動向は比較的安定しているといえる。

I-1図 戦後の刑法犯発生件数・検挙人員(昭和21年〜48年)

 次に,人口の増減の影響を除いた犯罪の推移及び犯罪の密度をみるため,刑法犯の発生件数,検挙人員,起訴人員,第一審有罪人員について,有責人口10万人に対する比率(以下「人口比」という。)を示したのが,I-3表であり,これを図示したのがI-2図である。ここにいう有責人口とは,刑法によって責任能力を有しないものと定められている14歳未満の者を除いた人口をいう。発生件数の人口比は,昭和23年の3,002件から減少傾向を続けた後,43年から45年まで増加したが,46年から再び減少に転じ,48年には2,061件という戦後最低の数字となっている。次に,検挙人員の人口比は,25年の1,056人からおおむね減少ないし横ばい状態を続けた後,39年以降は逐年上昇したが,45年の戦後最高の1,334人を頂点として減少に転じ,48年には1,110人と戦後第6位の数字となっている。また,起訴人員と第一審有罪人員の人口比は,いずれも,29年以降は上昇傾向を続け,45年にそれぞれ戦後最高を記録した後,減少に転じ,48年の起訴人員の人口比は602人,47年の第一審有罪人員の人口比は645人となり,いずれも前年より減少している。

I-3表 刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員及び一審有罪人員の人口比(昭和21年〜48年)

I-2図 刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員及び一審有罪人員の人口比(昭和21年〜48年)

 このように,昭和48年における刑法犯発生件数の人口比は,戦後最低の数字となっているのに,最近の検挙人員,起訴人員及び第一審有罪人員の各人口比は,戦後におけるかなりの高順位の数値を示していることは,1人で数件を犯すことの多い財産犯等が減少している反面,1人1件を原則とする業務上(重)過失致死傷が多発しているためと思われる。
 そこで,刑法犯から業務上(重)過失致死傷を除いたものについて同様の人口比をみたが,I-4表であり,これを図示したのがI-3図である。これによると,業過を除く刑法犯発生件数の人口比は,刑法犯総数における人口比と同様に,昭和23年の2,995件から減少傾向を続けた後,44年と45年に若干増加したが,46年には再び減少し,48年には戦後最低の1,416件となっている。また,検挙人員の人口比は,25年の1,040人からおおむね減少傾向を続け,47年には戦後最低の記録となったが,48年には若干増加して423人となり,前年に次いで低い数字となっている。先に述べたとおり,刑法犯総数の検挙人員の人口比は,40年から45年まで急激に増加しているのに対して,業過を除く刑法犯検挙人員の人口比は,40年以降も減少傾向を持続しているのが対照的である。

I-4表 業過を除く刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員及び一審有罪人員の人口比(昭和21年〜48年)

I-3図 業過を除く刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員及び一審有罪人員の人口比(昭和21年〜48年)

 また,起訴人員及び第一審有罪人員の人口比をみると,前述のとおり,刑法犯総数におけると同様の人口比では,昭和39年から45年まで急激に増加しているのに対して,業過を除く刑法犯の各人口比は,いずれも,39年以降もおおむね減少を続け,48年の起訴人員の人口比は,戦後最低の記録となり,47年の第一審有罪人員の人口比は,戦後第二番目に低い数字となっている。
 以上のとおり,刑法犯から業務上(重)過失致死傷を除くと,発生件数,検挙人員,起訴人員及び第一審有罪人員の各人口比は,戦後最低又はそれに近い数字となっており,最近の犯罪情勢が比較的平穏化していることを示している。
 次に,最近の刑法犯の動向を更に詳細に検討するため,罪種別及び主要罪名別にその推移をみることとする。
 まず,刑法犯のうち,財産犯,凶悪犯,粗暴犯,性犯罪及び過失犯罪の5罪種について,昭和38年から48年までの間の罪種別の発生件数及び検挙人員を,38年の数字を100とする指数で示したのが,I-5表及びI-6表であり,これをそれぞれ図示したのが,I-4図及びI-5図である。ここでいう財産犯とは,窃盗,詐欺,横領(業務上横領,占有離脱物横領を含む。),背千及び賍物犯罪をいい,凶悪犯とは,殺人(尊属殺,殺人予備,自殺関与を含む。強盗,準強盗.強盗致死傷及び強盗強姦・同致死をいう。粗暴犯とは暴行,傷害・同致死,脅迫.恐喝及び兇器準備集合をいい,性犯罪とは,強姦・同致死傷,強制わいせつ・同致死傷,公然わいせつ及びわいせつ文書・図画の頒布・販売等をいう。また,過失犯罪とは,過失致死傷,業務上(重)過失致死傷,失火及び業務上(重過失)失火である。

I-5表 刑法犯罪種別発生件数の指数(昭和28年,33年,38年〜48年)

I-6表 刑法犯罪種別検挙人員の指数(昭和28年,33年,38年〜48年)

I-4図 刑法犯罪種別発生件数の指数(昭和38年〜48年)

I-5図 刑法犯罪種別検挙人員の指数(昭和38年〜48年)

 これによって,過去10年間の動きをみると,財産犯は,発生件数において,昭和42年まで減少した後,43年から45年まで増加したが,46年以降は再び減少している。検挙人員については,45年に一時増加したのを除いて,40年から47年までほぼ減少する傾向にあったが,48年には前年より若干増加している。
 凶悪犯及び粗暴犯は,発生件数及び検挙人員のいずれにおいても減少傾向にある。また,性犯罪は,発生件数においては昭和42年まで,検挙人員においては41年まで,いずれも増加を続けたが,その後はともに減少している。
 これに対して,過失犯罪は,発生件数及び検挙人員のいずれにおいても,昭和45年まで毎年急激に増加してきたが,46年以降は減少している。しかし,10年前と比較して,48年の発生件数は288,検挙人員は305と,いずれも高い指数を示している。過失犯罪の指数が高くなっているのは,その大部分を占めている自動車交通による業務上(重)過失致死傷が,依然として多発しているためである。
 このように,最近の財産犯,凶悪犯,粗暴犯,性犯罪は,おしなべて減少傾向にあるといえるが,過失犯罪については,最近に至ってようやく減少に転じたとはいえ,なお多数発生しており,予断を許さない状況にある。
 次に,昭和38年以降の主要罪名別の刑法犯発生件数について,38年を100とする指数で示したのが,I-7表である。これによって,48年の指数をみると,刑法犯総数では111となっているが,罪名別では,10年前と比較して増加しているのは,業務上(重)過失致死傷の300,公務執行妨害の130,わいせつの123にすぎず,その他の罪名ではいずれも減少しており,窃盗の91,殺人の90,詐欺の79,強姦及び傷害の67などとなっている。

I-7表 主要罪名別刑法犯発生件数の指数(昭和28年,33年,38年〜48年)

 また,刑法犯の検挙人員について,同じように,昭和38年を100とする指数で示すと,I-8表のとおりである。これによると.罪名別の検挙人員は,発生件数の場合と同様の推移を示しているが,48年の指数をみると,総数では154という高い数値を示している。罪名別では,10年前と比較して,業務上(重)過失致死傷の318,公務執行妨害の109,わいせつの105,横領の101とそれぞれ増加しているが,その他の罪名では100未満の指数となり,いずれも減少している。特に,強盗及び恐喝の検挙人員はいずれも10年前の約半数に減少しているのが目立っている。

I-8表 主要罪名別刑法犯検挙人員の指数(昭和28年,33年,38年〜48年)

 以上述べたところを取りまとめると,最近の10年間において,刑法犯は,発生件数及び検挙人員ともに,かなりの増加を示しているが,それは,業務上(重)過失致死傷の大幅な増加と公務執行妨害及びわいせつ事犯の増加によるものであり,それ以外の罪名では総じて減少する傾向がみられ,殊に,強盗及び恐喝などの減少が著しくなっている。
 次に,特別法犯の推移について,道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(以下,「道交違反」という。)並びに道交違反を除く特別法犯(以下,「その他の特別法犯」という。)の別にみることとする。道交違反及びその他の特別法犯については,発生件数を示す資料がないので,捜査機関で受理された被疑者の総数ともいえる検察庁の新規受理人員によって,その推移をみることとし,これと合わせて,刑法犯をも加えた犯罪全体の一般的傾向についても考察する。
 そこで,昭和21年以降の検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致及び再起の人員を含まない。以下同じ。)総数について,刑法犯,道交違反及びその他の特別法犯に区分して示したものが,I-9表であり,これを図示したのが,I-6図である。

I-9表 検察庁被疑者新規受理人員の累年比較(昭和21年〜48年)

I-6図 検察庁被疑者新規受理人員の累年比較(昭和21年〜48年)

 これによると,新規受理人員総数は,戦後多少の起伏を示しながらも激増を続けた後,昭和43年から大幅に減少したが,46年以降は再び増加し始め,48年には前年より4万5,604人増加して294万3,086人となっている。43年以降の減少傾向が46年から増加に転じたのは,後に述べるような,交通反則通告制度の実施に伴う道交違反受理人員の激減が終わり,道交違反が再び増加したためである。
 次に,これら3種類の法令違反別にみると,まず,道交違反は,昭和28年以降,刑法犯及び特別法犯の各受理人員を追い越して急激に増加し,40年には約497万人に達して総数の83.8%を占めるに至った。このように急増を続ける道交違反に対処するため,その処理手続の特例として,43年7月1日から交通反則通告制度が施行され,一定の道交違反については,法令に定める反則金の納付があったときは,検察庁に送致されないこととなったので,道交違反の受理人員は43年以降激減した。ところが,46年からは再び増加に移り,48年には前年より11万2,544人増加して185万52人となり,受理人員総数の62.9%を占めるに至っている。
 その他の特別法犯は,終戦直後の混乱期に急激に増加し,受理人員の半数以上を占めていた。しかし,その大部分は食糧管理法違反,物価統制令違反等の経済事犯であったため,経済統制が次第に撤廃され,経済事犯が漸減するに伴い,その受理人員は減少した。最近5年間では,受理人員は14万人ないし17万人の間で増減を繰り返しているが,昭和48年には前年より857人増加して14万2,627人となり,受理人員総数の4.8%となっている。
 また,刑法犯の新規受理人員の動向は,先に掲げた刑法犯検挙人員の推移とほぼ同一の傾向を示している。すなわち,昭和21年から44年まで増加傾向を続けてきたが,45年から減少に転じ,48年には前年より6万7,797人減少して95万407人となり,受理人員総数の32.3%を占めている。