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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第3章/第4節/2 

2 保護観察

 道路交通法違反及び業務上過失致死傷又は重過失致死傷により昭和47年中に新たに保護観察の対象となった者の総数は1万9,071人で,これは同年の保護観察新受人員の38%を占める(III-151表参照)。同表により保護観察の種別ごとにその比率をみると,保護観察処分少年57%,少年院仮退院者4%,仮出獄者26%,保護観察付執行猶予者15%となっており,少年院仮退院者を除いては,交通犯罪者が相当の比重を占めているが,中でも保護観察処分少年の場合は,新受総数の半分以上を交通犯罪者が占めている点が注目される。

III-151表 保護観察新受人員中交通犯罪者の占める数(昭和47年)

 次のIII-152表は,道路交通法違反と業務上(重)過失致死傷とに分けてみた最近5年間の新受人員の推移で,種別によっては減少の年もみられるが,全体的に増加の傾向がうかがわれる。

III-152表 交通犯罪の保護観察対象者受理状況(昭和43年〜47年)

 この2表にもみられるとおり,交通犯罪により保護観察に付せられる者の72%は,家庭裁判所により保護観察に付せられた少年である。そこで,昭和47年に保護観察を終了したこの種の少年から抽出した500人について法務省保護局が行った実態調査によって,その概況をみると,以下のとおりである。
 まず,年齢区分では,年少少年2%,中間少年31%,年長少年67%となっており,保護観察処分少年全般よりも年長少年の比率がかなり高い。これらの者の運転資格をみると,普通車免許44%,自動二輪車37%等の順となっており,運転資格を持っていない者は24%である。
 次に,前歴関係をみると,前に道路交通法違反歴のない者は24%にすぎず,4人につき3人の割合で道路交通法違反の前歴を持っており,また,5人につき1人は3回以上の前歴を持つ者である。更に,交通事故の前歴を持つ者も20%に及んでいる。しかし,交通犯罪以外の非行の前歴を持つ者は,4%強にとどまっていることが特徴的である。
 次に,保護観察の概況をみると,保護観察期間中の保護観察官との接触回数は1回ないし2回の者が大多数(77%)を占め,担当保護司との月平均接触回数は,保護司方への来訪では1回を超え2回以下が58%,また,保護司からの往訪では0.5回を超え2回以下が59%とそれぞれ多数を占めている。なお,500人のうち250人(50%)に対しては,保護観察の一方法として,集団処遇への参加が求められたが,参加しなかった者が7%あり,参加した者も1回だけの場合が多く(40%),2回以上の者はわずか3%と,まだこの種の処遇方法が緒についた段階にあることを示している。
 更に,保護観察期間中の交通事犯の再犯状況をみると,道路交通法違反があった者は19%,業務上過失致死傷があった者及び両方にかかわる再犯があった者はそれぞれ3%,再犯のなかった者は75%であった。
 III-153表は,500人の保護観察終了事由及び終了までの保護観察期間を示したものである。まず,終了事由では,保護処分取消によるものがわずか3%弱にとどまり,全体の3分の2に近い者は,成績良好による解除によって保護観察を終了している。期間満了による終了は,ちょうど3分の1である。次に,終了までの期間をみると,1年以内に28%が,また,1年6月までを通算すると半数強が保護観察を終わってお,解除がそれらの終了の主たる理由になっていることが分かる。交通犯罪による保護観察処分少年で,2年を超えて保護観察を受ける者は1割強にすぎないことが,併せて同表から知られる。

III-153表 交通犯罪保護観察処分少年の終了事由別保護観察期間構成比(昭和47年)