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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/2 

2 交通事件の裁判

 業務上(重)過失致死傷事件のうち,通常第一審及び略式手続で有罪の裁判があったものの総数とその科刑の状況をみたのが,III-138表である。これによると,業務上(重)過失致死傷罪によって有罪の裁判を受けた者の数は,昭和45年までは逐年増加を続けていたが,46年には42万5,061人となり,前年に比して2万9,305人(6.4%)の減少を示した。その内訳をみると,懲役刑は681人,禁錮刑は877人の増加をみせているのに対し,罰金刑が3万863人減少している。有罪裁判のうち,自由刑に処せられた者が占める割合は,44年までは漸減していたが,45年からやや上昇の傾向をみせ,46年には3.3%となっている。自由刑に処せられた者の実数は,逐年増加を続け,46年は1万4,021人で,36年の5倍以上となっており,実刑に処せられた者も,36年の722人から46年の4,845人と急激な増加をみせている。昭和43年6月の刑法の一部改正により業務上(重)過失致死傷の法定刑に加えられた懲役刑によって処断される者も,年々増加しており,46年には3,835人となっている。懲役刑の実刑率は,逐年減少してきているが,46年は45.7%と禁錮刑のそれに比して約1.5倍の高率を示している。次に,昭和45年と46年に,通常第一審で自由刑を言い渡された業務上過失傷害,同致死,重過失致死傷事件について,刑期の分布と実刑率を示すと,III-139表のとおりである。

III-138表 業務上(重)過失致死傷第一審科刑状況(昭和36年,42年〜46年)

III-139表 業務上(重)過失致死傷通常第一審科刑状況(昭和45年・46年)

 まず,業務上過失傷害についてみると,昭和46年に自由刑を言い渡された8,285人のうち,35.4%が懲役刑に,64.6%が禁錮刑に,それぞれ処せられている。刑期分布では,懲役,禁錮とも6月以上1年未満の者が最も多く,懲役刑の68.3%,禁錮刑の75.6%の者がこの刑期となっている。
 次に,業務上過失致死についてみると,業務上過失傷害に比べて禁錮刑の言渡を受けた者の割合が高く,昭和46年では86.0%であり,刑期分布をみると,1年以上の刑に処せられた者の割合は,懲役刑66.0%,禁錮刑38.9%である。
 一方,昭和46年に業務上過失致死により懲役刑に処せられた769人の実刑率は,56.8%で,業務上過失傷害の懲役刑の実刑率42.9%と比べるとかなりの高率を示しており,禁錮刑の実刑率が傷害事件のそれとほとんど変わらないのに対し,顕著な対照をみせている。前記刑期の分布とともに,禁錮刑に処せられる場合より,懲役刑に処せられる場合の方が厳しい科刑がなされていることが分かる。
 次に,重過失致死傷についてみると,昭和46年の自由刑総数は,前年より減少しているが,懲役刑の実刑率が前年より低下して,44.9%となったのに対し,禁錮刑の実刑率は,44.3%と上昇している。
 最後に,最近3年間に,簡易裁判所で略式命令を受けた業務上過失致死傷事件について,傷害,致死の別に,罰金額の分布をみると,III-140表のとおりである。罰金額は,逐年高額のものの占める割合が増加する傾向にあり,1万3円未満の罰金に処せられた者の割合は,昭和46年には,傷害事件で18.0%,致死事件で0.2%にすぎない。

III-140表 略式命令を受けた者の罰金額分布(昭和44年〜46年)